○遊佐町有林の管理に関する規則
昭和55年7月18日
規則第6号
注 平成11年1月から改正経過を注記した。
遊佐町有林の管理に関する規則(昭和35年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町有基本林及び学校部分林(以下「町有林」という。)の管理に関する事項並びに町有林管理人(以下「管理人」という。)の任務等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(地区指定)
第2条 町有林の正常なる維持管理を図るため、次のように地区を指定し、その地区に管理人を配置することができる。
(1) 町有基本林
基本林地区名 | 団地数 | 同左面積 | 摘要 |
遊佐町杉沢字中山地区 | 2ケ所 | 38.45ha | 中山・城出 |
〃 吹浦字下屋敷地区 | 1 | 40.00 |
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〃 直世字直世山地区 | 1 | 18.00 |
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〃 直世字山田地区 | 3 | 7.74 | 山田・直世山 |
〃 当山字下当山地区 | 1 | 3.02 |
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〃 吉出字臂曲地区 | 1 | 1.00 |
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〃 当山字後平地区 | 1 | 0.46 |
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〃 杉沢字嶽の腰地区 | 4 | 18.18 | 嶽の腰・月光川 |
計 | 14 | 126.85 |
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(2) 学校部分林
部分林地区名 | 団地数 | 同左面積 | 摘要 |
遊佐町杉沢字嶽の腰地区 | 1ケ所 | 18.23ha | 旧菅里中・旧遊佐中・旧藤崎中・蕨岡小・稲川小・西遊佐小各学校林 |
〃 野沢字長坂地区 | 2 | 8.98 | 旧藤崎中・遊佐小・旧白井小各学校林 |
〃 吉出字懐の内地区 | 1 | 7.66 | 旧遊佐中学校林 |
〃 直世字直世山地区 | 1 | 4.13 | 高瀬小・旧菅里中各学校林 |
〃 吹浦字上陣屋地区 | 1 | 7.11 | 吹浦小・旧菅里中各学校林 |
〃 吉出字懐の内地区 | 1 | 2.83 | 明治百年記念部分林 |
計 | 7 | 48.94 |
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(平17規則25・平25規則26・一部改正)
(管理人の定数及び任期)
第3条 管理人の定数は、8名以内とし、地区を定めて配置するものとする。ただし、町長は地区を合併して配置することができる。
2 管理人の任期は、2年とし、再任することを妨げない。
3 補欠による管理人の任期は前任者の残任期間とする。
(平25規則26・一部改正)
2 町長は、管理人としてその職に不適任と認めた時は、町有林管理人解任書(別記様式第2号)を交付し、任期中といえども解任することができる。
(管理人の任務)
第5条 管理人は、指定地区町有林を巡視し、育成保護のため、次に掲げる事項を行い、町有林の正常管理に支障ある事故等発生の場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。
1 指定地区町有林巡視及び管理人日誌(別記様式第3号)の記録
2 林地内の火災予防及び天災による被害等調査報告
3 盗伐、誤伐、境界確認及び有害動植物の発生調査報告
4 作業小屋の管理
5 その他町長の指示する事項
(平25規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第25号)
この規則は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則26・一部改正)
(平11規則4・平17規則25・平25規則26・一部改正)