○遊佐町有林の管理に関する規則

昭和55年7月18日

規則第6号

注 平成11年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、町有基本林及び学校部分林(以下「町有林」という。)の管理に関する事項並びに町有林管理人(以下「管理人」という。)の任務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(地区指定)

第2条 町有林の正常なる維持管理を図るため、次のように地区を指定し、その地区に管理人を配置することができる。

(1) 町有基本林

基本林地区名

団地数

同左面積

摘要

遊佐町杉沢字中山地区

2ケ所

38.45ha

中山・城出

〃  吹浦字下屋敷地区

1

40.00

 

〃  直世字直世山地区

1

18.00

 

〃  直世字山田地区

3

7.74

山田・直世山

〃  当山字下当山地区

1

3.02

 

〃  吉出字臂曲地区

1

1.00

 

〃  当山字後平地区

1

0.46

 

〃  杉沢字嶽の腰地区

4

18.18

嶽の腰・月光川

14

126.85

 

(2) 学校部分林

部分林地区名

団地数

同左面積

摘要

遊佐町杉沢字嶽の腰地区

1ケ所

18.23ha

旧菅里中・旧遊佐中・旧藤崎中・蕨岡小・稲川小・西遊佐小各学校林

〃  野沢字長坂地区

2

8.98

旧藤崎中・遊佐小・旧白井小各学校林

〃  吉出字懐の内地区

1

7.66

旧遊佐中学校林

〃  直世字直世山地区

1

4.13

高瀬小・旧菅里中各学校林

〃  吹浦字上陣屋地区

1

7.11

吹浦小・旧菅里中各学校林

〃  吉出字懐の内地区

1

2.83

明治百年記念部分林

7

48.94

 

(平17規則25・平25規則26・一部改正)

(管理人の定数及び任期)

第3条 管理人の定数は、8名以内とし、地区を定めて配置するものとする。ただし、町長は地区を合併して配置することができる。

2 管理人の任期は、2年とし、再任することを妨げない。

3 補欠による管理人の任期は前任者の残任期間とする。

(平25規則26・一部改正)

(管理人の任免)

第4条 町長は、前条第1項の規定により管理人を委嘱するときは、町有林管理人委嘱状(別記様式第1号)を交付するものとする。

2 町長は、管理人としてその職に不適任と認めた時は、町有林管理人解任書(別記様式第2号)を交付し、任期中といえども解任することができる。

(管理人の任務)

第5条 管理人は、指定地区町有林を巡視し、育成保護のため、次に掲げる事項を行い、町有林の正常管理に支障ある事故等発生の場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

1 指定地区町有林巡視及び管理人日誌(別記様式第3号)の記録

2 林地内の火災予防及び天災による被害等調査報告

3 盗伐、誤伐、境界確認及び有害動植物の発生調査報告

4 作業小屋の管理

5 その他町長の指示する事項

(平25規則26・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和62年6月9日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(平成25年5月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

(平25規則26・一部改正)

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(平11規則4・平17規則25・平25規則26・一部改正)

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遊佐町有林の管理に関する規則

昭和55年7月18日 規則第6号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和55年7月18日 規則第6号
昭和62年6月9日 規則第13号
昭和62年9月1日 規則第14号
平成元年3月25日 規則第4号
平成11年1月18日 規則第4号
平成17年11月22日 規則第25号
平成25年5月1日 規則第26号