○遊佐町簡易共用林野の運営に関する条例

昭和31年10月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 国と本町との間に契約した簡易共用林野の運営については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(共用林野の区域)

第2条 簡易共用林野の区域は、本町管内の国有林地内とする。

2 前項の区域の部落別利用区域は、旧来の慣行により次のとおりとする。

共用林野の区域

関係利用部落名

所在

林班

野沢字長坂

8、9

広野、藤井、上野沢、舞台、下野沢、富岡、北目、京田、京田新田、漆曽根、楸島、岡田尻引、六日町、七日町、服部興野、青塚、駅前、五日町

吉出字臂曲

10

蚕桑、袋地、上吉出、中吉出、和田、臂曲

吉出字懐ノ内

11

中村、岩野、八日町、十日町

吉出字金俣

12、13、14

平津、平津新田、大楯、上長橋、下長橋、下小松、岩川、中村、大井、仙北新田、服部、西谷地、金俣、三ツノ俣

杉沢字岳ノ腰

15、16、17、18

杉沢、上蕨岡、大蕨岡、鹿野沢、石辻、三川、上大内、下大内、上小松、水上、開畑、褸坂

吹浦字鳥海山岩山、下陣屋

1、2、3、4

女鹿 滝浦、鳥崎、横町(1、2、3)、宿野(1、2、3、4)、布倉、西浜、小野曾、湯の田、箕輪、落伏

当山字下当山

直世字直世山

5、6、7

畑、下当 山崎、樽川、中山、升川、丸子、南山、菅野、谷地、石渕、松山、茂リ松、藤崎(上、中、下)、白木、上戸、田中、大谷地、増穂、江地、出戸、田地下、宮田(東、西、北)、比子下モ山、十里塚

(平17条例22・一部改正)

(共用者の用件)

第3条 共用者は、本町に住所を有するものでなければならない。

(産物の採取及び分配)

第4条 共用者は、各自入林して契約に定められた採取することのできる産物を、採取できるものとする。

2 採取した産物の分配方法について必要があると認めたときは、町長は、その方法を指示することができる。

3 共用者以外の者が入林して採取する場合において、町長は、その者から入林料を徴収することができる。

4 林産物の採取のため入林する者が携帯する証票については、町長は、国との契約に基いてその様式を定め及びこれを交付することができる。この場合において町長は、所轄営林署長の求めにより、その様式及び交付枚数を報告する。

(共用林野に要する経費)

第5条 共用林野に要する経費は、町費をもつて充てる。

(保護義務)

第6条 簡易共同林野の保護は、保護方法書に従い行う。

(違約者に対する処置)

第7条 共用者が共用林野につき罪を犯し又は簡易共用林野契約に違背したときは町長は、所轄森林管理署長と協議の上、期間を定めて産物の採取を禁じ及び分配を停止し又は除名することができる。

(平12条例36・一部改正)

(条例の変更)

第8条 この条例の変更について必要があるときは、管轄森林管理局長に協議するものとする。

(平12条例36・一部改正)

(実施規定)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第36号)

この条例中、第5条及び第6条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

遊佐町簡易共用林野の運営に関する条例

昭和31年10月1日 条例第24号

(平成17年11月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第24号
平成12年12月25日 条例第36号
平成17年11月16日 条例第22号