○遊佐町部分林の運営に関する条例
昭和31年10月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 国と遊佐町との間に契約した部分林の運営については、法令に別段の定めあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
2 部分林をわけて、一般部分林及び学校部分林とする。
(運営の方法)
第2条 部分林は町費をもつて運営し、その具体的実施の方法は、契約書の定めるところによる。
2 一般部分林については、部落との契約により町費を支出しないことができる。
(産物の採取及び違背者に対する処置)
第3条 本町の住民は、この条例の規定に違背しない範囲において次に掲げる部分林内の産物を採取することができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
2 産物の採取方法及び期間は、町長が指示する。
3 本町の住民が部分林につき罪を犯したとき又は次条の規定に違背したときは、町長は、所轄森林管理署長と協議の上、期間を定めて産物の採取を禁止することができる。
(平12条例36・一部改正)
(保護義務)
第4条 本町の住民は、部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除並びにそのまん延防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 本町の住民は、部分林又はその附近に火災が発生したことを発見した場合には、滞遅なく町の職員及び営林局又は営林署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(条例の変更)
第5条 この条例の変更について必要があるときは、管轄森林管理局長に協議するものとする。
(平12条例36・一部改正)
(実施規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第36号)
この条例中、第5条及び第6条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成13年1月6日から施行する。