○遊佐町農業委員会会議規則

昭和31年12月19日

農業委員会規則第1号

第1条 遊佐町農業委員会の会議は、法令に規定するものの外、この規則に定めるところによる。

第2条 会議は、会長が召集する。

会長は、次の各号の1に該当するときは、会議を召集する。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に附議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基き議案を示して再議を命じたとき。

(3) 町長が諮問したとき。

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総べての委員に通知すると共に農業委員会(以下委員会と言う。)の事務所、その他適当な場所に公示しなければならない。

前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き会議の日前3日迄にこれをしなければならない。

第4条 会議は、会長が議長となり、議事を整理する。

第5条 会議は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ、審議することができる。但し、第9条の場合はこの限りでない。

第6条 削除

第7条 議席は、予め抽籤で定めることができる。

第8条 委員は、議席について自由に質疑し、意見を述べる事ができる。

委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により、会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも又同様とする。

(平12農委規則1・一部改正)

第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とする事はできない。

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(平12農委規則1・一部改正)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数により決する。可否同数なるときは、会長がこれを決する。

裁決に当り可否を表明しない者は、棄権と見做す。

第12条 採決は、挙手又は起立による。但し、議決により記名又は無記名投票によることができる。

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

議事録には、委員会で定めた2人以上の出席委員が署名捺印しなければならない。

議事録は、委員会の事務所に備付け、一般の縦覧に供しなければならない。

第14条 委員会の会議は、公開とし如何なる事由があつても秘密会とする事ができない。

第15条 傍聴人は、定められた場所以外に入つてはならない。

(1) 銃器その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他議長に於いて議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

(2) 傍聴人は、議場に於いて発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

(3) 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

(4) 議長は、その指示に従わぬ傍聴人の退場を命ずることができる。

第16条 会長に事故あるときは、委員が予め互選した者がその職務を代行する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、昭和31年12月19日から施行する。

(平成12年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

遊佐町農業委員会会議規則

昭和31年12月19日 農業委員会規則第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和31年12月19日 農業委員会規則第1号
平成12年3月31日 農業委員会規則第1号