○遊佐町国民健康保険税滞納者審査委員会規程

平成12年7月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、遊佐町国民健康保険税滞納者審査委員会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 遊佐町国民健康保険税滞納者に係る改善に関すること。

(2) 遊佐町国民健康保険税滞納者に係る短期被保険者証の交付に関すること。

(3) 遊佐町国民健康保険税滞納者に係る資格証明書の交付に関すること。

(4) その他重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次項に定める委員をもつて組織し、委員長を置く。

2 委員は次の職にある者とする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 健康福祉課長

(4) 町民課長

(5) 町民課納税係長

(6) 健康福祉課国民健康保険係長

(平19訓令2・平22訓令5・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長には副町長があたる。

2 委員長は、委員会を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は、次条第2項の規定により参加できないときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(平19訓令2・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会長の議長となる。

2 次の各号のいずれかに該当する委員は、当該事案の審査に参加することができない。

(1) 審査に付される事案の当事者

(2) 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成12年8月1日から施行する。

(平成19年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

遊佐町国民健康保険税滞納者審査委員会規程

平成12年7月10日 訓令第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成12年7月10日 訓令第4号
平成19年3月9日 訓令第2号
平成22年3月17日 訓令第5号