○遊佐町国民健康保険表彰規則
昭和32年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険の重要性を認識せしめ、相扶共済の思想を高揚して事業の健全発展を期するとともに住民の健康保持増進を図るために住民の協力と努力とを表彰することを目的とする。
(表彰の対象となる者)
第2条 世帯全員が国民健康保険の被保険者である世帯であつて、その世帯の特定健康診査等の対象者全員が本町の実施する特定健康診査等を受診し、1年以上当該保険の保険給付を受けることなく、かつ、各種の町税、保険料(税)、使用料に滞納がない者(表彰年度における当該年度分を含む)
2 世帯のうち一部が国民健康保険以外の被保険者である世帯であつて、その世帯の国民健康保険の被保険者のうち、特定健康診査等の対象者全員が本町の実施する特定健康診査等を受診し、1年以上当該保険の保険給付を受けることなく、かつ、各種の町税、保険料(税)、使用料に滞納がない者(表彰年度における当該年度分を含む)
(令元規則16・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、予算の範囲内において記念品を贈るものとする。
(1)から(3)まで 削除
(令元規則16・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長がその都度これを定める。
(令元規則16・旧第5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分より適用する。
附則(令和元年10月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。