○遊佐町健康推進員設置規則
昭和56年6月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町保健衛生事業の円滑なる運営を図るため健康推進員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10規則4・一部改正)
(設置)
第2条 健康推進員は部落に1名とし、町長が委嘱する。ただし、部落の状況により増員することができる。
(平10規則4・一部改正)
(職務)
第3条 健康推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 町の保健衛生事業に協力し、部落住民の疾病を予防し、健康の保持増進に努める。
(2) 医療保健の正しい受診を啓蒙すること。
(平10規則4・一部改正)
(任期)
第4条 健康推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(平10規則4・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(遊佐町保健補導員設置規程の廃止)
2 遊佐町保健補導員設置規程(昭和35年訓令第1号)は、廃止する。
(任期の特例)
3 第4条第1項に規定する任期にかかわらず、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間に委嘱される健康推進員の任期は、平成11年3月31日までとする。
(平10規則4・追加)
附則(平成10年3月2日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。