○遊佐町国民健康保険運営協議会規則
昭和38年6月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、遊佐町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応ずるものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保険施設の実施大綱の策定に関すること。
(5) 診療施設の設置に関すること。
(6) その他町長において重要と認める事項
(会議)
第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
第4条 協議会は、町長から諮問があつたときはその都度これを開催しなければならない。
2 会長が協議会を招集しようとするときは、日時、場所をあらかじめ町長に通知しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、条例第2条各号に掲げる委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き及び議決をすることができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席及び資料の提出)
第7条 協議会は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第8条 議長は、会議録を調製し、議長が指名した出席委員1人とともに、これに署名しなければならない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、国民健康保険事務主管課においてつかさどる。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月15日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。