○環境推進員設置規則

平成13年3月27日

規則第10号

衛生委員設置規則(昭和39年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町が行う環境保全施策の円滑な運営を図るとともに、住民の環境への負荷低減思想の向上と地域の良好な生活環境の保全を図るため環境推進員を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。

2 環境推進員は、集落に1名とする。ただし、集落の事情により増員し、又は他の集落の環境推進員を兼ねることができるものとする。

(職務)

第2条 環境推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 地域内の生活環境の保全に努めること。

(2) 地域住民の環境への負荷低減思想の向上を図ること。

(3) その他環境保全に係る事項

(身分及び任免)

第3条 環境推進員は、集落の推薦により町長が委嘱する。

2 町長は、心身の故障のため環境推進員の職務を遂行できないと認めたとき、又は環境推進員としてふさわしくない行為があつたときは、これを解職することができる。

(令2規則2・一部改正)

(任期)

第4条 環境推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による場合の任期は、残任期間とする。

第5条 削除

(令2規則2)

(環境推進員会)

第6条 環境推進員は、各集落の連携協調を図りその活動を円滑に推進するため、環境推進員会を設けることができる。

2 前項の環境推進員会は、各地区ごとに設けるものとする。

(環境推進員会の組織及び運営)

第7条 環境推進員会に、会長及び副会長を置き、環境推進員の互選によつて定め、会長は、会の運営に当り会長事故あるときは副会長が代理する。

2 会長及び副会長の任期は、環境推進員の任期による。

第8条 環境推進員会は、定例会を開くほか、町長若しくは会長が必要と認めたときは、臨時会を開き、町長又は会長が招集する。

2 会長は、定例会及び会長が招集する臨時会の日時及び場所を予め町長に連絡しなければならない。

3 環境推進員の会議には、必要により町の職員が出席し、所掌事務につき説明を行い及びその執行につき協力を求めることができる。

4 町長は、必要により環境推進員の研修会等を開催するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、環境推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

環境推進員設置規則

平成13年3月27日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成13年3月27日 規則第10号
令和2年2月19日 規則第2号