○遊佐町斎場の設置及び管理に関する条例

昭和44年3月6日

条例第5号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 斎場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

遊佐町斎場 遊佐町吉出字川原新田3の2

(平17条例22・一部改正)

(使用許可)

第2条 斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が、本町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。

(使用料)

第3条 前条の規定により、使用の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 町長は、町内に居住し、第2条第1項の規定により使用の許可を受けた者で、次の各号の一に該当する者の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 生活保護法の扶助を受けている者

(2) 使用料を納付する資力がないと認められる者

(3) その他特別の事情があると認められる者

(平14条例14・一部改正)

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、返還しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(遊佐町火葬場使用条例の廃止)

2 遊佐町火葬場使用条例(昭和29年条例第7号)は、廃止する。

(使用に関する特例)

3 平成23年3月11日に発生した東北関東大震災に伴う被災者支援の特例として、町長は、被災者又は被災地からの斎場使用の申請があつた場合は、第2条から第4条までの規定を適用せず、すみやかに使用を許可し、及び使用料を減免する措置を講ずるものとする。

(平23条例9・追加)

(昭和62年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第27号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成23年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表

(平14条例14・全改、平17条例7・平24条例14・一部改正)

斎場使用料

区分

単位

使用料

町内

町外

13歳以上の死体

1体

10,000円

20,000円

13歳未満の死体

1体

7,500円

15,000円

死産胎児

1体

7,500円

15,000円

人体の一部

1件

5,000円

10,000円

注 溺死体については、上記使用料の三割増とする。

備考 「町外」の使用料については、斎場の使用許可を受けた者が遊佐町の住民基本台帳に記録されていなく、かつ次の各号の一に該当する場合に適用する。

(1) 死亡者が、死亡時において記録されていないとき。

(2) 死亡胎児にあつては、その父又は母及び人体の一部にあつては、その本人が、申請時において記録されていないとき。

遊佐町斎場の設置及び管理に関する条例

昭和44年3月6日 条例第5号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
昭和44年3月6日 条例第5号
昭和62年3月16日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第19号
平成2年3月20日 条例第8号
平成3年9月27日 条例第27号
平成14年3月20日 条例第14号
平成17年3月1日 条例第7号
平成17年11月16日 条例第22号
平成23年3月25日 条例第9号
平成24年6月22日 条例第14号