○狂犬病予防法施行細則
平成12年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請 犬の登録申請書(別記様式第1号)
(2) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 犬の死亡届(別記様式第2号)
(3) 法第4条第4項又は第5項の規定による登録事項の変更の届出 犬の登録事項変更届(別記様式第3号)
(4) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付 犬の鑑札再交付申請書の申請(別記様式第4号)
(5) 規則第6条第2項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による鑑札(注射済票)の提出 犬の鑑札(注射済票)発見届(別記様式第5号)
(6) 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請 犬の注射済票再交付申請書(別記様式第6号)
(原簿の整備)
第3条 町長は、法第4条第2項に規定する原簿(別記様式第7号)に所要の事項を記載の上、整備しておかなければならない。
(死亡届の提出)
第4条 犬の所有者は、犬の死亡届を提出するときは、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、鑑札及び注射済票を添えることができない正当な理由がある場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。