○遊佐町予防接種事故災害補償規程
昭和59年6月1日
訓令第5号
注 平成21年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償保険に加入するに伴ない遊佐町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(平21訓令6・平23訓令12・一部改正)
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準および補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)………44,000,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令別表第2の等級1級の場合………44,000,000円
予防接種法施行令別表第2の等級2級の場合………29,299,000円
予防接種法施行令別表第2の等級3級の場合………22,367,000円
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(平21訓令6・平23訓令12・平24訓令14・平26訓令20・平27訓令7・令2訓令7・一部改正)
(損害賠償の免責)
第6条 町は、この規程による補償を行つた場合には、同一の事由について、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責めを免れる。
(平21訓令6・追加)
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」および「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
(平21訓令6・旧第6条繰下)
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年10月12日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成21年5月27日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月1日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月1日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月30日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月31日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。