○遊佐町営住宅条例施行規則
昭和43年10月1日
規則第7号
注 平成10年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町営住宅条例(昭和29年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令5規則4・一部改正)
(1) 過去1年間における所得額を証する書類
(2) 同居しようとする親族がある場合は、その親族の住民票の謄本
(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) 老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として条例第4条第2項に定める者である場合は、次に掲げる書類
ア 条例第4条第2項第1号の規定に該当する者にあつては、住民票の謄本
イ 条例第4条第2項第2号の規定に該当する者にあつては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の関係部分の写し
ウ 条例第4条第2項第3号の規定に該当する者にあつては、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の関係部分の写し
エ 条例第4条第2項第4号の規定に該当する者にあつては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の関係部分の写し
オ 条例第4条第2項第5号の規定に該当する者にあつては、生活保護受給証明書
カ 条例第4条第2項第6号の規定に該当する者にあつては、その旨の町長の証明書
キ 条例第4条第2項第7号の規定に該当する者にあつては、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長(廃止された私立ハンセン病療養所に入所していた者にあつては厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明書
ク 条例第4条第2項第8号アに該当する者にあつては、都道府県若しくは市区町村が設置する婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設における保護の決定及びその内容等を証する書類
ケ 条例第4条第2項第8号イに該当する者にあつては、裁判所の接見禁止命令又は退去命令の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(平10規則1・全改、平20規則24・平24規則11・平25規則9・令5規則4・一部改正)
(入居者審査委員会)
第2条の2 遊佐町営住宅入居者審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、副町長が委員長として会議の議長となり、委員は、町の管理職のうちから5人以内においてその年度ごとに町長が委嘱する。
(平10規則1・追加、平19規則3・令5規則4・一部改正)
(審査委員会の招集)
第2条の3 委員長は町長の求めに応じ、審査委員会を招集する。
(平10規則1・追加、令5規則4・一部改正)
(平10規則1・追加、令5規則4・一部改正)
(請書)
第3条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅使用請書(様式第2号。以下この条において「請書」という。)によるものとする。
2 請書に署名する保証人(以下「連帯保証人」という。)は、次に掲げる条件に該当する者でなければならない。
(1) 公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅をいい、本町以外に存する者を含む。)に入居していないこと。
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者でないこと。
(3) 市町村税等を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
3 請書には、連帯保証人の住民票の抄本、印鑑証明書及び第2条第1号に規定する書類を添付しなければならない。
4 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、入居者に代わつてその義務を履行しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の被保護者であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情があると町長が認めるとき。
(令5規則4・全改)
(連帯保証人の変更)
第3条の2 入居者は、次の各号に該当したときは、連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人が条例第8条第1項第1号による資格を失つたとき。
(3) 連帯保証人が第3条第2項の条件に該当しなくなつたとき。
(4) 町長が必要あると認め、連帯保証人の変更を命じたとき。
3 入居者は、連帯保証人が住所等を変更した時は、町営住宅入居者連帯保証人住所等変更届(様式第2号の3)に、変更後の状況を証する書類を添えて、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(平10規則1・追加、平28規則56・旧第3条の2繰下・一部改正、令5規則4・旧第3条の3繰上・一部改正)
(2) 同居予定者に係る住民票謄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(平10規則1・追加、平28規則56・旧第3条の3繰下・一部改正、令5規則4・旧第3条の4繰上)
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請人及びその同居者に係る第2条第1号に規定する書類
(平10規則1・全改、平28規則56・令5規則4・一部改正)
(同居者異動届)
第4条の2 入居者は、同居者に異動があつた場合は、速やかに同居者異動届(様式第2号の6)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(平10規則1・追加、平28規則56・令5規則4・一部改正)
(家賃等の減免又は徴収猶予の手続)
第4条の3 入居者は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、次の各号いずれかに、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 減免のときは、町営住宅家賃、敷金減免申請書(様式第2号の7)
(2) 徴収猶予のときは、町営住宅家賃、敷金徴収猶予申請書(様式第2号の8)
(令5規則4・全改)
第5条 削除
(平25規則9)
(保管義務の届出等)
第6条 15日以上町営住宅を使用しないときは、町営住宅不使用届書(様式第3号の2)によつて届け出なければならない。
(平10規則1・全改、令5規則4・一部改正)
(1) 町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用するときは、町営住宅用途変更申請書(様式第3号の3)
(2) 模様替えをし、又は増築しようとするときは、町営住宅模様替、増築申請書(様式第3号の4)
(令5規則4・全改)
2 条例第14条第3項及び条例第14条の2第1項から第2項までの規定による通知は、収入等認定通知書(様式第5号)によつて行う。
3 条例第14条第4項及び条例第14条の2第3項の規定により意見を述べようとする者は、前項に定める収入等認定通知書を受けた日から20日以内に収入等の認定に対する意見書(様式第5号の2)を町長に提出しなければならない。
4 条例第14条第4項及び条例第14条の2第3項の規定による収入等認定更正の通知は、収入等認定更正通知書(様式第5号の3)によつて行う。
(平10規則1・全改、令5規則4・一部改正)
第9条 削除
(平10規則1)
(平10規則1・令5規則4・一部改正)
(平10規則1・令5規則4・一部改正)
(1) 町長の指揮監督のもとに町営住宅および共同施設の管理に関する事務をつかさどる。
(2) 町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するために入居者の指導にあたる。
(平10規則1・令5規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月12日規則第1号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号及び第3条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 遊佐町営住宅条例の一部を改正する条例(平成9年12月町条例第32号。以下「平成9年改正条例」という。)による改正前の遊佐町営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき設置された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の遊佐町営住宅条例施行規則第3条、第3条の3から第4条の3まで及び第8条の規定並びに別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第2号の3から別記様式第2号の7まで及び別記様式第4号から別記様式第5号の3までの規定は適用せず、この規則による改正前の遊佐町営住宅条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条、第4条及び第8条から第9条並びに別記第1号様式、別記第2号様式、別記第4号様式から別記第5号様式までの規定は、なおその効力を有する。
3 改正後の規則第8条の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、前項の町営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても改正後の規則の例によりすることができる。
4 第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の規則第8条及び第9条の規定の適用については、同条の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
条例第14条第1項 | 遊佐町営住宅条例の一部を改正する条例(平成9年12月町条例第32号。以下「平成9年改正条例」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる平成9年改正条例による改正前の条例第14条第1項 |
条例第14条第2項 | 平成9年改正条例附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる平成9年改正条例による改正前の条例第14条第2項 |
附則(平成19年3月9日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第24号)
この規則は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日規則第31号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第56号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3規則17・全改)
(平10規則1・追加)
(令2規則1・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
様式第3号 削除
(平25規則9)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(平10規則1・全改)
(令3規則17・全改)
(平10規則1・追加)
(令3規則17・全改)
(平10規則1・全改)
(平28規則56・全改)
(平10規則1・全改)