○遊佐町土砂災害危険地域住宅移転補助金交付規程
昭和58年4月1日
告示第15号
注 平成7年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 町長は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による遊佐町地域防災計画において指定する土砂災害危険区域〔土砂災害(地すべり、がけ崩れ、土石流による災害をいう。)の発生する恐れのある区域で、当該災害により居住者等に危害が生ずる恐れのある区域をいう。〕内における住民の身体及び財産を土砂災害から保護するため、当該区域内の住民が当該区域外に住宅を移転する場合における当該移転に要する費用につき、遊佐町補助金の適正化に関する規則(昭和44年規則第3号)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 新築移転(土砂災害により、住宅が全壊し、埋没し、又は流失等したため、地すべり等の罹災直前における価格の5割以上の被害を受けて他の場所に新たに住宅を建築することをいう。)の場合、建築費用の実支出額(3.3平方メートル当りの建築費用の額が、31万円を超える場合は、31万円とし、建築延面積が66平方メートルを超える場合は、66平方メートルとして計算した額。以下次号において同じ。)の3分の1に相当する額
(2) 解体移転(土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を撤去して他の場所に移転することをいう。)の場合、建築費用の実支出額の4分の1に相当する額
(3) 引方移転(土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を解体しないで他の場所に移転することをいう。)の場合、引方移転費用の実支出額(3.3平方メートル当りの移転費用の額が31万円を超える場合は、31万円とし、引方移転住宅延面積が66平方メートルを超える場合は、66平方メートルとして計算した額)の4分の1に相当する額
(4) 既存建物購入移転(土砂災害により住宅が全壊し、埋没し、若しくは流失等したため、又は土砂災害の危険が切迫しているため、現在の住宅を撤去して新たに既存建物を購入移転することをいう。)の場合、既存建物購入移転費用の実支出額(3.3平方メートル当りの費用の額が31万円を超える場合は、31万円とし、建物延面積の66平方メートルを超える場合は、66平方メートルとして計算した額)の4分の1に相当する額
(平7告示7・一部改正)
(補助金交付申請書の提出)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、土砂災害危険地域住宅移転補助金交付申請書(別記様式第1)を町長に提出しなければならない。この場合において補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 移転を必要とする住宅の状態を把握できる写真
(2) 住宅被害状況書(別記様式第2)
(交付決定等の通知)
第4条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書等を審査して、補助金を交付するか否かを決定し、交付する場合にあつては交付すべき金額及び交付の条件を、交付しない場合にあつては、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。
2 住宅移転完了報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 移転完了した住宅の状況が把握できる写真
(関係書類の備え付け)
第6条 補助金交付の通知を受けた者は、事業費の収支その他事業に関する内容を明らかにする書類及び帳簿を備え付けて置かなければならない。
2 町長は必要と認めるときは、前項の書類及び帳簿を検査することができる。
(補助金の交付)
第7条 町長は移転完了後、出来高検査のうえ、補助額を査定し、補助金を交付する。
(流用の禁止)
第8条 補助金の交付を受けた者は、これを他の経費に流用してはならない。
(補助金交付通知の取り消し及び還付命令等)
第9条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、その補助金交付の取り消し、若しくは補助額の変更又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずることができる。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 支出金額が予算に比較して著しく減少したとき。
(5) 経費の算定及び支出金額に著しく適正を欠いたとき。
(提出書類の部数等)
第10条 この規程による、町長に提出する書類は、3部とする。
2 町長は、この規程に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月16日告示第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の遊佐町土砂災害危険地域住宅移転補助金交付規程の規定は、平成6年度分以後の補助金について適用する。