○遊佐町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程
昭和58年4月1日
告示第14号
注 平成7年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 町長は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅(以下「危険住宅」という。)の移転(当該住宅に代る住宅の建設及び購入を含む。)を促進するため、これに必要な助成を行い、住宅の災害防止と民生の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等により被害を受けた住宅及びがけ地の崩壊並びに土石流による危険が著しいため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第40条の規定に基づく山形県建築基準条例(昭和36年山形県条例第15号)で建築を制限している区域に存する既存不適格住宅のうち、被害防止又は除却に有効かつ適正な防災工事が適当でない区域に係るものをいう。
2 この規程において「移転事業」とは、がけ地近接危険住宅移転事業制度要綱(昭和47年6月19日付建設省河砂発第15号通達)の適用を受けて危険住宅を他に建設し、又は移転する事業をいう。
(補助金の額)
第3条 移転事業に要した費用に対する補助金の額は、遊佐町補助金の適正化に関する規則(昭和44年規則第3号)の定めるところにより予算の範囲内で交付し、補助区分、補助対象額及び補助金額は、別表による。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費内訳(添付書類1)
(2) 移転先住宅建設等に要する経費内訳(添付書類2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付申請の取り下げ)
第6条 補助金等の交付申請者は、補助金の交付決定通知を受けた場合に、当該補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して15日以内に当該申請書を取り下げることができる。ただし、町長が必要と認めたときは、この期間を変更することができる。
2 前項の規定による申請書の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付決定通知はなかつたものとする。
(事業内容の変更)
第7条 補助金の交付申請者は、事業の内容を変更しようとするときは、当該事業の変更に係る補助金交付変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業の中止及び廃止)
第8条 補助金の交付申請者は、当該事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかにその旨を町長に届出の上、承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 当該補助金の交付は、事業完了後町長が、実地及び書類その他必要な事項について調査し、適正なものと認めたものに対してこれを交付する。
(補助金の請求)
第10条 当該補助金を請求しようとする者は、補助金請求書に、がけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。
(調査報告)
第11条 町長は必要に応じ当該事業の実施についての報告を求め、又は係員を派遣して事業の調査を行わせることができる。
(補助金の返還)
第12条 当該補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、町長は補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 当該事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(2) 第10条の規定により提出された関係書類に偽りの記載があつたとき。
(3) その他当該補助金交付の目的に反する行為をしたとき。
附則
この規程は、昭和58年4月1日より施行する。
附則(昭和60年3月18日告示第7号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月16日告示第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の遊佐町がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付規程の規定は、平成6年度分以後の補助金について適用する。
別表 補助対象事業費の額
(平7告示6・全改)
経費区分 | 補助事業者 | 補助事業の内容 | 補助対策限度額 |
危険住宅の除却等に要する経費(除却費等) | 危険住宅の移転を行う者 | 危険住宅の除却等に要する経費 | 1戸当たり69万円 |
危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費 (建物助成費) | 危険住宅の移転を行う者 | 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の経費 | 1 1戸当たり234万円(建物184万円、土地50万円)を限度とする。 2 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を除く。)に必要な費用の借入金が1戸当たり425万円を超え、かつ当該借入金の利子(年利率8.5%を限度。以下同じ。)に相当する額が、1の建物の限度額を超えるものにあつては、次に掲げる額を1の建物の限度額に加算する。 <加算額> 加算額は、当該借入金の借入条件(年利率8.5%を限度とする。)で、425万円を借入した場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり50万円を限度とする。 (1) 1の建物の限度額を超える場合 当該借入金のうち、425万円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 (2) 1の建物の限度額以下の場合 当該借入金の利子に相当する額のうち、1の建物の限度額を超える額の2分の1の額 3 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入に必要な土地の取得に必要な費用の借入金が1戸当たり120万円を超え、かつ当該借入金の利子に相当する額が1の土地の限度額を超えるものにあつては、次に掲げる額を1の土地の限度額に加算する。 <加算額> 加算額は、当該借入金の借入条件で120万円を借入した場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は、1戸当たり18万円を限度とする。 (1) 1の土地の限度額を超える場合 当該借入金のうち、120万円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 (2) 1の土地の限度額以下の場合 当該借入金の利子に相当する額のうち、1の土地の限度額を超える額の2分の1の額 |