○遊佐町障害者小規模作業所運営費補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の社会参加を促進するため、一般企業に雇用されることが困難な障害者が通所している小規模作業所に対し、遊佐町補助金等の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる小規模作業所は、次の各号に掲げる小規模作業所の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件の全てを満たすものとし、補助金の交付の対象となる経費は小規模作業所の運営に必要な人件費及び事務費(旅費、需要費、役務費に限る。)とする。

(1) A型小規模作業所

 入所者数 16人以上

 開設日数 週5日以上

 指導職員 専人3人以上

(2) B型小規模作業所

 入所者数 8人以上

 開設日数 週5日以上

 指導職員 専人2人以上

(3) C型小規模作業所

 入所者数 5人以上

 開設日数 週3日以上

 指導職員 専人1人以上

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる小規模作業所の区分に応じた額と、事業の実施に要した対象経費の実支出額とを比較していずれか低い額とする。

(1) A型小規模作業所 8,973,000円

(2) B型小規模作業所 5,982,000円

(3) C型小規模作業所 2,991,000円

(4) 遊佐町外の小規模作業所入所者1人に対して年額100,000円

(補助金交付申請書)

第4条 この補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、遊佐町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 指導員名簿(別記様式第4号)

(4) 通所者名簿(別記様式第5号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 この補助金の交付を受けたものは、事業完了後に事業実績報告書(別記様式第6号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施状況報告書(別記様式第7号)

(2) 通所者個別利用実績報告書(別記様式第8号)

(3) 収支決算(見込)(別記様式第9号)

(4) 指導員名簿(別記様式第4号)

(5) 通所者名簿(別記様式第5号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(概算払)

第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(書類の保存)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

様式 略

遊佐町障害者小規模作業所運営費補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第43号

(平成13年3月30日施行)