○遊佐町知的障がい者コミュニティハウス援助事業費補助金交付要綱

平成13年3月30日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障がい者の自立と社会参加を支援するため、山形県知的障がい者コミュニティハウス援助事業実施要綱(平成9年障第302号。以下「実施要綱」という。)に定めるコミュニティハウス(以下「コミュニティハウス」という。)の運営に要する経費について、当該事業を実施するものに対し、遊佐町補助金等の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(平22告示43・一部改正)

(補助対象事業及び対象経費)

第2条 コミュニティハウスを運営するものに対し、補助金を交付する。

2 補助金交付の対象となる経費は事業実施に必要な人件費及び事務費(旅費、需用費、役務費に限る。)とする。

(平23告示44・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じた額と事業の実施に要した対象経費の実支出額とを比較していずれか低い額とする。

(1) 中軽度入所障がい者入居施設 37,008円×入所人数(本町出身者に限る。以下同じ。)×12月

(2) 重度入所障がい者入居施設 74,015円×入所人数×12月

(平26告示55・全改)

(補助金交付申請書)

第4条 この補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 この補助金の交付を受けたものは、事業完了後に事業実績報告書(別記様式第4号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施状況報告書(別記様式第5号)

(2) 収支決算(見込)(別記様式第6号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(概算払)

第6条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(書類の保存)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第43号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第44号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第29号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第30号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第55号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

遊佐町知的障がい者コミュニティハウス援助事業費補助金交付要綱

平成13年3月30日 告示第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 告示第42号
平成22年3月31日 告示第43号
平成23年3月29日 告示第44号
平成24年3月30日 告示第29号
平成25年3月22日 告示第30号
平成26年3月31日 告示第55号