○遊佐町在宅重度身体障害者ショートスティ(短期保護)事業実施要綱
昭和63年3月30日
告示第10号
注 平成8年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅重度身体障害者を介護している家族(以下「保護者」という。)が、疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に、当該重度身体障害者を指定した身体障害者更生援護施設に一時的に保護することにより、障害者及びその家族の精神的、肉体的負担を軽減し、これら在宅重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、遊佐町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、遊佐町に居住する18歳以上で身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者であつて、家族の介護を受けているため、身体障害者更生援護施設の入所対象とならない者とする。
(保護施設)
第4条 保護施設を次のとおり指定する。
(1) 身体障害者療護施設
月光園
(2) 特別養護老人ホーム
松涛荘 幸楽荘 芙蓉荘
(平8告示27・全改)
(保護の要件)
第5条 重度身体障害者の保護者が、次に掲げる理由によりその家庭において、重度身体障害者を介護できないため保護施設に一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(保護の方法等)
第7条 保護の期間は7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合は、必要最小限の範囲で延長することができる。
2 保護施設は、事故の防止と安全の確保に留意して、要保護重度身体障害者を介護するとともに、その結果を「在宅重度身体障害者ショートスティ(短期保護)事業完了報告書」(様式第5号。以下「完了報告書」という。)により町長に報告するものとする。
(要保護重度身体障害者の引き取り)
第8条 町長は、要保護重度身体障害者が入所中、次の各号の一に該当するときは、保護施設の報告に基づき保護者に対して引き取りを求めることができる。
(1) 病状の悪化、その他の理由により保護が不適当と認められた時
(2) 保護施設の指示に従わない等、施設の管理運営に支障をきたすと認められる時
(費用負担)
第9条 町長は保護施設に対して、この事業の経費として完了報告書に基づき、次に定めるところにより支弁する。
在宅福祉事業費補助金国庫補助基準額に定める基準額×保護日数
2 保護者は、生活保護法による被保護世帯を除き、移送に要した経費のほか、次の経費を負担しなければならない。
在宅福祉事業費補助金国庫補助基準額に定める基準額×保護日数
3 前項に定める負担金は、町長が発行する納入通知書により納入するものとする。
(平8告示27・一部改正)
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日告示第27号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月18日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月22日告示第85号)
この要綱は、平成17年11月26日から施行する。
(平11告示6・平17告示85・一部改正)