○遊佐町高齢者鍼・灸・マッサージ等施術費助成事業実施要綱

平成7年3月31日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が鍼、灸、マッサージ等の施術(以下「施術」という。)を受けた場合において、当該施術費の一部を助成することにより、高齢者の健康保持と心身の安らぎを図るとともに、福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、施術を受けようとする者のうち、満70歳以上(当該年度中に満70歳に達する者を含む。)で、本町に居住する者とする。ただし、医師の診断により医療費の支給対象となる者は除くものとする。

(助成対象施術)

第3条 助成の対象となる施術は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づく免許を有し、かつ、遊佐町において鍼、灸、マッサージの業を営む者(以下「施術者」という。)で、町長と協定を結んだ施術者が行う施術とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、施術1回につき1,000円とし、助成の回数は、おおむね2箇月ごとに1回とし、当該年度中、6回を限度とする。

(平9告示22・平26告示21・一部改正)

(申請手続)

第5条 助成を受けようとする者は、あらかじめ遊佐町高齢者鍼・灸・マッサージ等施術費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第6条 町長は、前条の申請があつたときは、速やかに資格審査を行い、助成対象者に該当するときは、遊佐町高齢者鍼・灸・マッサージ等施術費助成利用者証(様式第2号)(以下「利用者証」という。)及び遊佐町高齢者鍼・灸・マッサージ等施術費助成券(様式第3号)(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(平26告示21・一部改正)

(利用の方法)

第7条 利用者証及び助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施術を受ける際に利用者証を提示しなければならない。

2 利用者は、助成券の提出により、所定の施術費から助成の額を控除した額を負担するものとする。

(助成金の請求)

第8条 町長は、助成に係る請求について、施術者に委任するものとする。

2 施術者は、提出された助成券を月ごとにとりまとめ、遊佐町高齢者鍼・灸・マッサージ等料金請求書(様式第4号)とともに、翌月の10日まで町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の請求に基づき、助成金の支払を施術者の指定する金融機関の口座に請求があつた日から起算して30日以内に振り込むものとする。

(不正利用の禁止)

第9条 利用者証及び助成券を不正に使用したり、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 町長は、不正行為により助成を受けた者に対しては、利用者証及び未使用の助成券を返還させるとともに、その者が受けた助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(平26告示21・一部改正)

(資格喪失の届出)

第10条 利用者証及び助成券の交付を受けた者が、次に掲げる事由が発生したときは、遊佐町高齢者鍼・灸・マッサージ等施術費助成資格喪失届書(様式第5号)に利用者証及び未使用の助成券を添えて、町長に届出しなければならない。

(1) 本町外へ転出するとき、又はしたとき。

(2) 病院等への入院、又は施設へ入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他助成が必要でなくなつたとき。

(助成券の返還)

第11条 利用者は年度末になつても未使用の助成券がある場合は、町長に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第22号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日告示第89号)

この要綱は、平成17年11月26日から施行する。

(平成26年3月17日告示第21号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日告示第21号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

様式 略

遊佐町高齢者鍼・灸・マッサージ等施術費助成事業実施要綱

平成7年3月31日 告示第22号

(令和3年8月30日施行)