○遊佐町高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成6年3月30日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者等に対し、寝具洗濯乾燥消毒サービスを提供することにより、清潔かつ快適な生活を営み、その者の負担軽減を図ることを目的とする。

(平12告示32・平13告示37・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、遊佐町とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の利用者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の高齢者並びに身体障害者であつて、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な者とする。

(平13告示37・全改)

(サービスの内容)

第4条 この事業で行うサービスの内容は、寝具一式の洗濯乾燥消毒とする。

(平12告示32・一部改正)

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、遊佐町高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。なお、申請者は原則として当該世帯の生計中心者とする。

(平13告示37・一部改正)

(決定等の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し利用資格の適否を決定したときは、遊佐町高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平13告示37・一部改正)

(利用回数)

第7条 サービス提供回数は、同一人につき年間2回を限度とする。

(平11告示22・全改、平13告示37・一部改正)

(実費負担)

第8条 利用者は寝具洗濯乾燥消毒サービスに要する経費のうち実費相当額として、1回のサービスにつき600円を負担するものとする。

(平11告示22・全改、平12告示32・平13告示37・平18告示74・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

(平11告示22・全改)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日告示第22号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日告示第37号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年6月12日告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

様式 略

遊佐町高齢者等寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成6年3月30日 告示第29号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月30日 告示第29号
平成11年3月23日 告示第22号
平成12年3月31日 告示第32号
平成13年3月30日 告示第37号
平成18年6月12日 告示第74号
令和3年8月30日 告示第153号