○遊佐町登録ヘルパー育成事業実施要綱

平成6年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢社会におけるホームヘルプ活動を実践する登録ヘルパーを育成するために行う研修等の事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、遊佐町とする。ただし、事業の一部を遊佐町社会福祉協議会に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業は、心身ともに健全で、福祉業務に自覚と熱意を有し、かつホームヘルプ活動を適切に実施しうる能力を有すると町長が認めた者を対象とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、前条に規定された者の総合研修、ヘルパー資格取得講習及び実践講習とする。

(申込み)

第5条 この事業への参加申込みは、遊佐町登録ヘルパー育成事業参加申込書(別記様式第1号)により、町長に申込むものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込書を受理し、第3条の規定に合致すると認められたときは、事業予算の範囲内において遊佐町登録ヘルパー育成事業参加決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(事業参加できない旨の届出)

第7条 決定通知を受けた者が年度途中で事業参加できなくなつた場合は、書面で町長に届出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に規定するものを除きこの要綱の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年1月18日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平11告示6・一部改正)

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遊佐町登録ヘルパー育成事業実施要綱

平成6年3月30日 告示第27号

(平成11年1月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月30日 告示第27号
平成11年1月18日 告示第6号