○遊佐町いきいきディサービス事業実施規則
平成13年2月5日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町内在住の身体に障がいのある者(以下「障がい者」という。)に対して、通所による機能訓練等のサービスを提供することにより、障がい者の社会参加の促進、心身機能の維持及び生活意欲の向上を図ることを目的とする。
(平19規則24・全改)
(事業の実施)
第2条 町長は、この事業の一部または全部を適切な事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(平19規則24・全改)
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第4項に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者で、常時臥床の状態にある重度身体障がい者
(2) 町長が特に認めた者
(平19規則24・全改)
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 入浴
(2) 給食
(3) 生活指導(相談、援助等)
(4) 機能訓練(日常動作訓練)
(5) 健康状態の確認
(6) 送迎
(利用回数)
第5条 サービスの提供回数は、利用者の身体状況、世帯の状況等を勘案し、委託をした場合は、事業者と協議したうえで決定するものとする。
(平19規則24・全改)
(登録の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、遊佐町在宅福祉サービス登録申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 健康診断書(様式第2号)
(2) 日常生活活動状況調書(様式第3号)
(平19規則24・一部改正)
(登録の拒否及び取り消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を拒否し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により登録を受けた者
(2) 感染症疾患を有する者
(3) 疾病、又は負傷のため入院治療を必要とする者
(4) その他町長が不適当と認めた者
(平19規則24・一部改正)
(1) 住所を変更したとき。
(2) サービスを受ける必要がなくなつたとき。
(サービスの中止)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、サービスを中止し登録を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する届出義務を怠つたとき。
(2) その他町長がサービスを実施することが不適当と認めたとき。
(平19規則24・一部改正)
(実費の額)
第11条 この事業の利用者は、食材費等の実費相当額として、1回につき1,000円を負担するものとする。ただし、利用者のうち生活保護法第6条第1項に規定する者は、実費相当額の半額を負担するものとする。
(平19規則24・全改)
(納入の方法)
第12条 町長は、サービスにかかる負担金を費用負担金納入通知書により利用者に通知し、利用者は指定期日まで遊佐町指定金融機関等に負担金を納入するものとする。
(利用時間)
第13条 ディサービスの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
(実績報告)
第14条 事業者は、月単位で事業実績を精算し、町長に対し翌月の10日までに、遊佐町いきいきディサービス事業実績報告書(様式第8号)を提出するものとする。
(平19規則24・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月24日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
様式 略