○遊佐町生活管理指導員派遣事業実施規則

平成13年2月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町支援ホームヘルプサービス事業及び手数料に関する条例(平成12年条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第3条第1号に該当する者に対するホームヘルプサービス事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 介護保険法の要介護認定で非該当者と判定された65歳以上の高齢者で、社会適応が困難な高齢者にホームヘルパーを派遣し、日常生活の支援や指導を行い、在宅での自立した生活の継続と、要介護状態への進行を防止することを目的とし、サービスの内容は次に掲げるサービスのうち必要と認められるものとする。

(1) 日常生活及び家事に対する支援・指導

 住居等の掃除及び整理整頓に関する支援・指導

 調理に関する支援・指導

 衣類の洗濯、補修に関する支援・指導

 生活必需品の買い物に関する支援・指導

(2) 対人関係の構築のための支援・指導

(3) 関係機関等との連絡調整に関する支援・指導

(4) その他必要と認められる支援・指導

(派遣申請及び変更申請の手続き)

第3条 条例第4条の規定により、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、遊佐町在宅福祉サービス登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 ホームヘルパーの派遣内容を変更しようとするときは、ホームヘルパー派遣変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 申請書は、派遣を受けようとする者の利便を図るため、地域包括支援センター又は委託事業者を経由して提出することもできるものとする。

(平18規則24・一部改正)

(派遣の決定)

第4条 条例第5条の規定により派遣を決定したときは、申請書を提出した者に対し、遊佐町生活管理指導員派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 ホームヘルパーの派遣は、1回につき1時間半未満、1週間につき1回とし、派遣回数、時間数及びサービス内容は派遣対象者の身体状況、世帯の状況等を勘案して決定する。

(平18規則24・一部改正)

(派遣の却下)

第5条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、ホームヘルパーを派遣しないことができる。

(1) 支援・指導を必要と認められない者

(2) 感染病の疾患があると認められた者。ただし、医師の意見を聴取した結果、感染予防が可能と認められた場合はこの限りでない。

(3) その他派遣することが不適当と認められる者

(手数料)

第6条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けた者に、条例第6条の規定により生活管理指導員派遣事業手数料(以下「手数料」という。)を生活管理指導員派遣事業手数料納入通知(様式第4号)により通知するものとする。

2 手数料は、派遣を受けた時間数に基づき、月単位で計算し翌月末まで指定金融機関に納入するものとする。

(手数料の減免)

第7条 条例第7条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、生活管理指導員派遣事業費用負担減免申請書(様式第5号。以下「減免申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の減免申請書の提出があつたときは、速やかに適否について審査し、生活管理指導員派遣事業費負担減免決定通知書(様式第6号)により申請者に対して通知するものとする。

(派遣業務時間及び確認)

第8条 ホームヘルパーは、派遣対象者を訪問する都度、ホームヘルパー派遣実施報告書(様式第7号)に業務時間を記入し、被派遣者の確認を受けるものとする。

2 派遣できる時間は、8時から18時までとする。

(身分を証する証票)

第9条 ホームヘルパーは、その業務中、常に身分を証する証票を携行するものとする。

(派遣の休止等)

第10条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、生活管理指導員派遣休止(廃止)決定通知書(様式第8号)により、その派遣を休止又は取り止めるものとする。

(1) 休止

 一時的に、入院及び旅行等をするとき。

 町長が、休止するのが適当と認めたとき。

(2) 廃止

 この規則に違反したとき。

 偽り、その他不正の手段で派遣の決定を受けたとき。

 疾病により、長期の入院・療養が必要になつたとき。

 町長が、派遣を不適当と認めたとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月18日規則第24号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

様式 略

遊佐町生活管理指導員派遣事業実施規則

平成13年2月5日 規則第2号

(平成18年9月1日施行)