○遊佐町生活管理指導員派遣事業実施規則
平成13年2月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町支援ホームヘルプサービス事業及び手数料に関する条例(平成12年条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例第3条第1号に該当する者に対するホームヘルプサービス事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 介護保険法の要介護認定で非該当者と判定された65歳以上の高齢者で、社会適応が困難な高齢者にホームヘルパーを派遣し、日常生活の支援や指導を行い、在宅での自立した生活の継続と、要介護状態への進行を防止することを目的とし、サービスの内容は次に掲げるサービスのうち必要と認められるものとする。
(1) 日常生活及び家事に対する支援・指導
ア 住居等の掃除及び整理整頓に関する支援・指導
イ 調理に関する支援・指導
ウ 衣類の洗濯、補修に関する支援・指導
エ 生活必需品の買い物に関する支援・指導
(2) 対人関係の構築のための支援・指導
(3) 関係機関等との連絡調整に関する支援・指導
(4) その他必要と認められる支援・指導
2 ホームヘルパーの派遣内容を変更しようとするときは、ホームヘルパー派遣変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
3 申請書は、派遣を受けようとする者の利便を図るため、地域包括支援センター又は委託事業者を経由して提出することもできるものとする。
(平18規則24・一部改正)
2 ホームヘルパーの派遣は、1回につき1時間半未満、1週間につき1回とし、派遣回数、時間数及びサービス内容は派遣対象者の身体状況、世帯の状況等を勘案して決定する。
(平18規則24・一部改正)
(派遣の却下)
第5条 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、ホームヘルパーを派遣しないことができる。
(1) 支援・指導を必要と認められない者
(2) 感染病の疾患があると認められた者。ただし、医師の意見を聴取した結果、感染予防が可能と認められた場合はこの限りでない。
(3) その他派遣することが不適当と認められる者
2 手数料は、派遣を受けた時間数に基づき、月単位で計算し翌月末まで指定金融機関に納入するものとする。
(派遣業務時間及び確認)
第8条 ホームヘルパーは、派遣対象者を訪問する都度、ホームヘルパー派遣実施報告書(様式第7号)に業務時間を記入し、被派遣者の確認を受けるものとする。
2 派遣できる時間は、8時から18時までとする。
(身分を証する証票)
第9条 ホームヘルパーは、その業務中、常に身分を証する証票を携行するものとする。
(1) 休止
ア 一時的に、入院及び旅行等をするとき。
イ 町長が、休止するのが適当と認めたとき。
(2) 廃止
ア この規則に違反したとき。
イ 偽り、その他不正の手段で派遣の決定を受けたとき。
ウ 疾病により、長期の入院・療養が必要になつたとき。
エ 町長が、派遣を不適当と認めたとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月18日規則第24号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
様式 略