○遊佐町老人福祉法施行細則

平成5年3月30日

規則第16号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については要援護老人台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)についてはケース台帳(様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 援護申出受理処理簿(様式第5号)

(4) 措置費支給台帳(様式第6号)

(5) 費用徴収台帳(様式第7号)

(6) 養護受託申出書受理簿(様式第8号)

(7) 養護受託者登録簿(様式第9号)

(8) 養護受託者台帳(様式第10号)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知)

第3条 町長は、法第10条の4に定める措置を開始若しくは却下又は変更することと決定したときは、在宅措置開始・却下(変更)通知書(様式第11号)により、措置の廃止又は休止を決定したときは、在宅措置廃止(休止)通知書(様式第12号)により、在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(平6規則16・全改)

(入所者の措置の決定通知)

第4条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を開始したときは、入所等措置開始通知書(様式第13号)により、施設等被措置者に対し通知しなければならない。

2 町長は、入所等の措置の変更を行つたとき(入所を依頼した施設又は養護を受けた者を変更したときを含む。以下同じ。)は、入所等措置変更通知書(様式第13号)により、当該入所等の措置の廃止又は休止を行つたときは、入所等措置廃止(休止)通知書(様式第13号)により、それぞれ施設等被措置者及び入所等の委託を行う養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設長又は養護受託者に通知しなければならない。

(援護の申出書)

第5条 法第10条の4に定める措置を受けようとする者及び法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム若しくは同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所を希望する者は、援護申出書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

2 法第10条の4に定める措置を受けようとする者は、援護申出書に別に定める書類を添えて提出しなければならない。

3 老人ホームへの入所を希望する者は、援護申出書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 健康診断書(様式第15号)

(2) 身元引受書(様式第16号)

(3) 収入申告書(様式第17号)

(4) 納税等申告書(様式第18号)

(平6規則16・一部改正)

(養護受託申出書)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申し出は、養護受託申出書(様式第19号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当であると認めたときは養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第20号)により、養護受託者として不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第20号)によりそれぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼(委託)(様式第21号)により養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは養護委託書(様式第22号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(様式第23号)により、入所又は養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(様式第24号)により、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは委託解除通知書(様式第24号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行つたときに準用する。

(入所者状況変更の届出)

第8条 施行規則第6条による届出は、入所者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第10条 町長は、法第11条第2項の規定によつて老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第26号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によつて葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第27号)により、葬祭を実施する旨又はこれをできない旨を町長に回答しなければならない。

3 葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭完了後、葬祭執行報告書・葬祭費支給申請書(様式第28号)により、町長に報告するとともに、遺留金品を葬祭費に充当しても不足を生ずる場合は、町長に葬祭費の支給を申請するものとする。

(遺留金品の取り扱い)

第11条 施設等被措置者が死亡し遺留金品が遺されたときは、当該施設の長又は養護受託者は、入所者状況変更届により町長に通知するとともに、遺留金品の内容を調査し、遺留金品通知書(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、相続人等の状況を確認し、相続人を指定して遺留金品の引き渡しを行うとともに相続人から遺留金品受領書(様式第30号)を受領する。

3 町長は、前項の引き渡しを遺留金品引渡依頼書(様式第31号)により、当該施設の長に依頼することができる。この場合において、施設の長は、引き渡し完了後、遺留金品引渡報告書(様式第32号)に遺留金品受領書を添付して、町長に報告するものとする。

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第11条の規定による入所等の措置をとつた場合において、法第28条第1項の規定に基づいて、施設等被措置者及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収することができる。

(徴収金の額)

第13条 徴収金の額は、施設等被措置者にあつては当該施設等被措置者に係る階層区分に応じ、別表1に定める額、その主たる扶養義務者にあつては当該主たる扶養義務者に係る階層区分に応じ、別表2に定める額とする。

(平6規則22・平23規則25・一部改正)

(収入申告書の提出等)

第14条 町長は、措置開始時に施設等被措置者から収入申告書を、主たる扶養義務者からは納税等申告書を提出させるものとする。ただし、措置継続の者については、毎年5月末日までに上記の書類を提出させるものとする。

2 町長は、前条の規定により提出された収入申告書及び納税等申告書の内容を審査し、費用徴収額決定(階層区分認定)調書により階層区分を認定し、徴収金の額を決定のうえ、施設等被措置者及び主たる扶養義務者に対して費用徴収額決定(変更)通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(徴収金負担能力変動届)

第15条 施設等被措置者又はその主たる扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動を生じたときは、町長に徴収金負担能力変動届(様式第34号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により、徴収金負担能力変動届を受理した町長は、その内容を審査し、必要と認めた場合は変動後の負担能力に応じた徴収金の額に変更決定をすることができる。

(措置費請求書)

第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書(様式第35号)により、当該措置をとつた町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、すみやかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第17条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書により、当該措置をとつた町長に報告しなければならない。

(老人保護措置費差額請求書)

第18条 老人ホームの長及び養護受託者は、措置費の単価の改正に伴い精算額に不足が生じたときは、単価の改正の通知があつた日の属する月の翌月の7日までに、老人保護措置費差額請求書(様式第36号)により、当該措置をとつた町長に請求するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年3月31日以前に、法第11条及び第28条第1項の規定により県が行つた処分その他の行為は、平成5年4月1日以降は町が行つた処分その他の行為とみなす。ただし、法に基づく措置に関する費用の支弁、負担及び費用徴収については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日規則第22号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

(平7規則16・全改、平10規則18・平23規則25・一部改正)

被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円

270,000円

0円

2

270,001

280,000

1,000

3

280,001

300,000

1,800

4

300,001

320,000

3,400

5

320,001

340,000

4,700

6

340,001

360,000

5,800

7

360,001

380,000

7,500

8

380,001

400,000

9,100

9

400,001

420,000

10,800

10

420,001

440,000

12,500

11

440,001

460,000

14,100

12

460,001

480,000

15,800

13

480,001

500,000

17,500

14

500,001

520,000

19,100

15

520,001

540,000

20,800

16

540,001

560,000

22,500

17

560,001

580,000

24,100

18

580,001

600,000

25,800

19

600,001

640,000

27,500

20

640,001

680,000

30,800

21

680,001

720,000

34,100

22

720,001

760,000

37,500

23

760,001

800,000

39,800

24

800,001

840,000

41,800

25

840,001

880,000

43,800

26

880,001

920,000

45,800

27

920,001

960,000

47,800

28

960,001

1,000,000

49,800

29

1,000,001

1,040,000

51,800

30

1,040,001

1,080,000

54,400

31

1,080,001

1,120,000

57,100

32

1,120,001

1,160,000

59,800

33

1,160,001

1,200,000

62,400

34

1,200,001

1,260,000

65,100

35

1,260,001

1,320,000

69,100

36

1,320,001

1,380,000

73,100

37

1,380,001

1,440,000

77,100

38

1,440,001

1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)

備考

1 この表において「対象収入額」とは、徴収金の額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年の前年(決定の日が1月1日から6月30日の間の場合にあつては、決定の日の属する年の前々年)の収入(町長の認定した収入に限る。)の額から当該年の租税(固定資産を除く。)、社会保険料、医療費等の額を控除して得た額をいう。

2 養護老人ホームに入所している被措置者に係る徴収金の額については、当該被措置者の居室(月の中途において居室の変更があつたときは、当該変更前の居室)の定員が次の各号に掲げる区分に該当するときは、費用徴収基準月額の欄に掲げる額から当該欄に掲げる額の当該各号に掲げる割合に相当する額を控除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

(1) 3人 10分の1

(2) 4人 10分の2

(3) 5人又は6人 10分の3

(4) 7人以上 10分の4

3 費用徴収基準月額の欄に掲げる額が措置に要する費用の額(一般事務費及び一般生活費(冬期加算に係る費用及び入院患者日用品を除く。)の額を合計して得た額をいう。別表2において同じ。)を超える場合は、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。

4 月の途中で措置の開始、変更(養護老人ホームに入所している被措置者の居室に係る変更を除く。)又は廃止があつた場合は、費用徴収基準月額の欄に掲げる額に当該月において措置を受ける日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

5 上表にかかわらず、平成14年7月から平成15年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準の上限とする。

別表2

(平7規則16・全改、平10規則18・一部改正、平23規則25・旧別表3繰上)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税非課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の属する年度の当該年度(決定の日が4月1日から6月30日の間の場合にあつては、決定の属する年度の前々年度とする。第3号及び第4号において同じ。)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たつては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割(以下「所得割」という。)の額(当該所得割の計算に当たつては、同法第314号の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。この表において同じ。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該扶養義務者をいう。

(2) 所得税非課税 扶養義務者の所得について所得税額がないときに当該扶養義務者をいう。

(3) 均等割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の当該年度分の所得割の額がないときに、当該扶養義務者をいう。

(4) 所得割課税 扶養義務者の所得について決定の日の属する年度の当該年度分の所得割の額があるときに、当該扶養義務者をいう。

(5) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日において当該年の所得税の額が確定できない場合は、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定による計算(当該計算に当たつては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年度法律第22号)附則第10条の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。

2 扶養義務者が2人以上の被措置者の扶養義務者であるときは、最初の被措置者について扶養義務者から徴収することとされる徴収金の額を当該扶養義務者から徴収する徴収金の額とする。

3 費用徴収基準月額の欄に掲げる額が措置に要する費用の額(被措置者が徴収金を徴収される場合は、当該措置に要する費用の額から当該被措置者が徴収される徴収金の額を控除して得た額)を超える場合は、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。

4 月の途中で措置の開始、変更又は廃止があつた場合は、費用徴収基準月額の欄に掲げる額に当該月において措置を受ける日数を当該月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該欄に掲げる額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、その表による徴収の一部又は全部を免除することができる。

様式 略

遊佐町老人福祉法施行細則

平成5年3月30日 規則第16号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第16号
平成5年6月30日 規則第22号
平成6年3月30日 規則第16号
平成6年7月1日 規則第22号
平成7年7月1日 規則第16号
平成10年7月1日 規則第18号
平成23年8月1日 規則第25号