○遊佐町人工透析患者通院に係る町有自動車運行要綱
昭和63年3月30日
告示第11号
注 平成11年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、じん臓機能障害を有する者(以下「じん臓機能障害者」という。)が人工透析療法による医療給付を受ける目的で特定医療機関に通院するため、町が運行する町有自動車(以下「公用車」という。)を利用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 利用者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者で、遊佐町の区域内に住所を有する者
(2) 人工透析療法を受けるために通院する者
(運行先)
第3条 公用車の運行される医療機関は、次のとおりとする。
酒田中町3丁目4番12号
本間なかまちクリニック
(令元告示233・一部改正)
(運行日時)
第4条 公用車を運行する日時は、次によるものとする。ただし、医療機関の事情により変更する場合は、利用者と協議のうえ変更するものとする。
(1) 毎週月・火・水・木・金・土曜日
午前8時~午前10時
午後1時~午後3時
(令5告示47・一部改正)
(申請)
第5条 公用車利用を希望する者は、人工透析患者公用車利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(利用者の決定)
第6条 町長は、申請書についてその内容を審査のうえ、公用車利用を必要と認めたときは利用対象者を決定し、申請者あて人工透析患者公用車利用決定通知書(様式第2号)を送付する。
第7条 利用決定者は、第4条に規定された日時で人工透析療法の給付を受ける場合は、定められた位置で乗車するものとする。
(遊佐町自動車運行管理規程の準用)
第8条 この要綱に定める公用車の運行管理については、遊佐町自動車運行管理規程(昭和45年訓令第3号)を準用する。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月25日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月18日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月2日告示第233号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第47号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(平11告示6・一部改正)