○遊佐町人工透析患者通院交通費助成事業実施要綱
昭和59年9月17日
告示第35号
(趣旨)
第1条 町長は、じん臓機能に障害を有する者(以下「じん臓機能障害者」という。)の経済的負担の軽減及び社会参加の促進を図るため、じん臓機能障害者が人工透析療法による医療の給付を受けるため医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)をこの要綱の定めるところにより予算の範囲内で助成する。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) じん臓機能障害により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者で、遊佐町の区域内に住所を有する者
(2) 人工透析療法を受けるため、医療機関に交通機関(自家用自動車を含む。)を利用し通院している者
(3) 本人及び同居世帯者の前年分の所得税非課税の者(但し、1月ないし3月の間において前年の所得税が未確定の場合は前々年の課税状況による。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等他の法令等により通院交通費の給付を受けていない者
(平28告示13・一部改正)
(助成額)
第3条 助成額は、通院交通費(国鉄私鉄定期路線バス等の交通機関を利用した場合はその運賃の額、又自家用自動車による場合は1kmあたり15円で計算した額)の実支出額と次に定める交付基準額を比較していずれか低い方の額とする。
通院距離(往復) | 基準月額 |
15km未満 | 1,500円 |
15km以上30km未満 | 2,000円 |
30km以上 | 3,000円 |
| 助成対象期間 | 申請月 |
前期 | 4月~9月 | 9月 |
後期 | 10月~3月 | 3月 |
(助成対象者の決定)
第5条 町長は申請書についてその内容を審査のうえ、助成金の交付を必要と認めたときは、助成金交付対象者を決定し、申請者あて人工透析患者通院交通費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)を送付する。
(助成金の支給)
第6条 町長は、助成金交付対象者に対し、年2回(9月、3月)に分けて助成金を支払うものとする。
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは概算払をすることができる。
(不正行為による助成金の返還)
第8条 町長は、助成金受給者が偽り、その他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、その者から既に支給を受けた額に相当する金額の全部もしくは一部を返還させることができる。
(調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、助成金受給者に対し必要な調査をすることができる。
附則
(適用年月日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和59年度については、助成金の支払いは年1回(3月)とする。
附則(平成元年3月25日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月23日告示第13号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(平28告示13・全改)