○遊佐町心身障がい児養育手当支給条例

昭和42年3月15日

条例第3号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、心身障がい児(以下「障がい児」という。)を養育している保護者に、心身障がい児養育手当(以下「養育手当」という。)を支給することにより、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平23条例5・令4条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい児 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する障害児をいう。

(2) 保護者 本町に住所を有し、障がい児について親権を行う者、後見人その他の者であつて、現にその障がい児を監護し、かつ、生計を維持するものをいう。

(令4条例10・追加)

(受給資格)

第3条 養育手当の支給を受けることができる者は、法第5条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給認定を受けた保護者とする。

(平12条例8・平23条例5・一部改正、令4条例10・旧第2条繰下・一部改正)

(受給申請)

第4条 養育手当の支給を受けようとする保護者は、その旨を町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(令4条例10・旧第3条繰下)

(受給権の消滅)

第5条 前条の規定により認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、第3条に規定する受給資格に該当しなくなつたときは、養育手当の受給権は消滅する。

(平12条例8・平23条例5・一部改正、令4条例10・旧第4条繰下・一部改正)

(手当の額及び支給)

第6条 養育手当の額は、障がい児1人につき、月額3,000円とする。

2 前項の養育手当は、認定した日の属する月から、受給資格の消滅した日の属する月までとし、毎年3月及び9月にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、支給月を繰りあげることができる。

(平23条例5・一部改正、令4条例10・旧第5条繰下)

(受給者の義務)

第7条 受給者は、第1条の趣旨にしたがい、障がい児の養育につとめなければならない。

2 第5条の規定により養育手当の受給権が消滅したときは、受給者はすみやかに町長にその旨を届けなければならない。

(平23条例5・一部改正、令4条例10・旧第6条繰下・一部改正)

(支給制限)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、養育手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 障がい児の養育を怠つていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平23条例5・一部改正、令4条例10・旧第7条繰下・一部改正)

(返還)

第9条 虚偽その他不正の手段により養育手当の支給を受けた者があるときは、その者に対し、既に支給した養育手当の全部又は一部を返還させることができる。

(令4条例10・旧第8条繰下)

(委任規定)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(令4条例10・旧第9条繰下)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月6日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町心身障がい児養育手当支給条例

昭和42年3月15日 条例第3号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年3月15日 条例第3号
昭和44年3月6日 条例第11号
昭和49年3月20日 条例第14号
昭和53年3月23日 条例第13号
平成12年3月17日 条例第8号
平成23年3月16日 条例第5号
令和4年3月15日 条例第10号