○遊佐町ゆざつ子誕生祝金支給条例
昭和48年6月30日
条例第21号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、ゆざつ子誕生祝金(以下「祝金」という。)の支給により、安心して子供を生み、健やかに育てる子育て環境の実現を図ることを目的とする。
(平12条例7・全改、平25条例3・一部改正)
(支給要件)
第2条 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者に子が誕生し、その子が本町の住民基本台帳に記録され、その子を養育する時、祝金を支給する。ただし、本町の住民基本台帳に記録された日から1年以上町内に定住する意思がない者については、この限りでない。
2 次条に規定する第3子以降に対する祝金は、2人以上の子を現に養育している者に支給する。
(平25条例3・全改、平29条例4・一部改正)
(祝金の額)
第3条 町長は、前条の支給要件に該当する者に対し、第1子及び第2子については100,000円、第3子以降については1人につき200,000円の祝金を支給する。
(平12条例7・全改、平25条例3・令4条例9・一部改正)
(祝金の支給)
第4条 祝金は、第2条に規定する支給要件に該当する者が、その旨を町長に届出したときに支給する。
(平12条例7・全改、平25条例3・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(平12条例7・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日の出生児から適用する。
(平25条例3・一部改正)
(経過措置)
2 この条例施行前に、よい子の誕生祝金贈呈事業要綱により贈呈を受けた誕生祝金は、この条例による誕生祝金を支給されたものとみなす。
(平25条例3・一部改正)
附則(昭和51年3月22日規則第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の遊佐町乳児養育手当等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(誕生祝金の内払)
2 改正後の条例第3条の適用を受ける第4子以降の出生児が、この条例による改正前の遊佐町乳児養育手当等支給条例第3条の規定に基づいて、昭和50年4月1日以降に支給を受けた誕生祝金は、改正後の条例第3条の規定による誕生祝金の内払とみなす。
附則(平成12年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年3月31日までに出生した者に対するこの条例による改正前の遊佐町乳児養育手当支給条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の出生児に対するゆざつ子誕生祝金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。