○遊佐町児童遊園設置条例

昭和47年3月21日

条例第10号

注 平成7年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき児童遊園を設置し、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

面積

遊佐児童遊園地

遊佐町遊佐字田子/1/2/3の1/番地

1,490平方メートル

128〃

1,054〃

比子児童遊園地

遊佐町比子字青塚160番地

1,508〃

蕨岡児童遊園地

遊佐町豊岡字乳母懐39番地

1,612〃

(平7条例16・平17条例22・一部改正)

(行為の制限)

第3条 児童遊園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。

(2) 興業を行なうこと。

(3) 児童以外の者が競技会、展示会等これに類する催しのため、児童遊園の全部又は一部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第4条 児童遊園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し又は植物を採取すること。

(3) はり紙、若しくは広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(5) 児童遊園をその用途以外に使用することを目的とする集会を行なうこと。

(6) その他児童に危害を与え、又は悪影響を及ぼすおそれのある行為

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(平18条例30・旧第6条繰上)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月16日条例第22号)

この条例は、平成17年11月26日から施行する。

(平成18年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町児童遊園設置条例

昭和47年3月21日 条例第10号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第10号
昭和49年6月28日 条例第21号
昭和53年7月1日 条例第26号
平成7年10月1日 条例第16号
平成17年11月16日 条例第22号
平成18年6月27日 条例第30号