○遊佐町立保育園処務規程

昭和43年5月15日

訓令第11号

注 平成11年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 遊佐町保育園(以下「保育園」という。)の事務処理については別に定めるものをのぞくほか、この規程の定めるところによる。

(園長)

第2条 園長は、上司の命を受けて園務を掌理し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

(代決)

第3条 園長に事故があるときは、園長の指名した職員がその職務を代決する。

2 前項の規定により代決した事項については、すみやかに園長の後閲を受けなければならない。

(専決)

第4条 園長は、次の事項について専決処理することができる。ただし、異例に属するものまたは重要なものについてはこの限りでない。

(1) 職員の出張命令および復命に関すること。

(2) その他定例的で軽易な事項に関すること。

(承認)

第5条 次の事項については、保育事務主管課長の承認を受けなければならない。

(1) 園長の町外出張に関すること。

(2) その他異例に属するもの又は重要な事項

(平12訓令2・一部改正)

(事務の引継)

第6条 園長の人事異動があつた場合においては、前任者の異動発令のあつた日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

第7条 前条の規定による事務引継ぎの場合においては、前任の園長は書類、帳簿、その他物品の目録を調整しなければならない。

第8条 前2条の規定により事務引継ぎを完了したときは、引継書正副2通を作成し、直ちにその副本を添えて保育事務主管課長に報告しなければならない。

(平12訓令2・一部改正)

(入園申請等)

第9条 町長は、保育園に乳児及び幼児を入園させようとする保護者又はこれに準ずる者から入園申請書を提出させるものとする。

2 町長は、前項の申請により直ちにその実情を調査し、入園の可否を決定し通知するものとする。

(簿冊)

第10条 保育園は、別に定めるものを除くほか次の帳簿をそなえなければならない。

(1) 入園児童名簿

(2) 出席簿

(3) 卒園児童台帳

(4) 保育日誌

(5) 保育計画表

(6) 給食関係帳簿

(7) 児童健康診断票

(文書等の処理)

第11条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い及び事務の処理は、町の関係諸規定の例による。

(令4訓令3・全改)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月15日訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日訓令第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

遊佐町立保育園処務規程

昭和43年5月15日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年5月15日 訓令第11号
昭和53年3月15日 訓令第1号
平成11年3月18日 訓令第2号
平成12年3月30日 訓令第2号
令和4年3月10日 訓令第3号