○遊佐町保育園管理規程

平成5年3月30日

訓令第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年山形県条例第64条)に定めるもののほか、遊佐町立保育園の管理運営に関する基本的事項を定め、保育園の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(平24訓令8・平25訓令3・一部改正)

第2章 保育活動

(保育指導計画)

第2条 保育園の保育計画は、園長がこれを編成する。

2 前項の保育計画は、おおむね次のとおりとする。

(1) 当該年度における保育指導の重点事項

(2) 日課、年間における保育計画及び主要行事

(3) その他必要な事項

第3条 園長は、前条の規定による保育計画を編成したときは、毎年4月末日まで町長に報告しなければならない。

(保育園以外の保育活動)

第4条 保育活動の一環として実施する遠足その他これ等に類する保育活動を実施する場合は、園長は次の事項についてあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 参加児童数並びに不参加児童数及び不参加の事由とその措置

(2) 引率者の職氏名

(3) 日程及び学習計画

(4) その他必要な事項

(登園停止)

第5条 園長は、児童及び幼児が感染症に罹患し又はその疑いがあるときは、登園を停止させることができる。

(平24訓令16・一部改正)

(臨時休業)

第6条 園長は、感染症の予防又は災害の危険および対策上必要があると認めるときは、直ちに町長と協議し適切な処置を講じなければならない。

(平24訓令16・一部改正)

第3章 職員

(事務分掌)

第7条 園長は、所属職員の事務分掌について、主管課長に対し意見を申し出をするものとする。

(事故報告等)

第8条 園長は、児童又は職員に事故若しくは異例の事態が発生したときは、すみやかにその内容を主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

第4章 施設設備の管理

(管理の責任)

第9条 園長は、施設設備を管理し、その整備に努めなければならない。

(施設設備台帳)

第10条 園長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

(き損、亡失の報告)

第11条 園長は、風水、火災、盗難その他により、施設設備の一部は全部にき損又は亡失があつた場合、直ちに主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常災害対策及びその防止)

第12条 園長は、毎年度始め、非常災害の対策及び防止について計画し、町長に報告しなければならない。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 保育園の火災予防対策

(2) 児童の避難対策

(3) 重要書類等の保管、搬出等の対策

(施設に備える帳簿)

第13条 園長は、その施設の運営等を明らかにするため次の帳簿を備えなければならない。

(1) 日誌

(2) その施設の沿革誌

(3) その他必要な帳簿

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月10日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

遊佐町保育園管理規程

平成5年3月30日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)