○遊佐町立保育所設置条例
昭和53年3月23日
条例第10号
注 平成8年3月から改正経過を注記した。
遊佐町保育園設置条例(昭和30年条例第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき、法第39条に規定する保育所の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び定員)
第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
遊佐町立保育所遊佐保育園 | 遊佐町遊佐字五所ノ馬場4番地の1 | 80名 |
遊佐町立保育所藤崎保育園 | 遊佐町増穂字西田96番地 | 70名 |
遊佐町立保育所吹浦保育園 | 遊佐町吹浦字苗代34番地 | 80名 |
(平8条例5・平12条例38・平15条例6・平15条例24・平17条例22・平20条例4・一部改正)
(職員)
第3条 保育園に次の職員を置く。
園長その他必要な職員
(入所の要件)
第4条 保育所に入所できる者は、法第24条の規定に基づき保育の実施された児童とする。
2 町長は、特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず日々保護者の下から通わせて保育を必要としない乳児及び幼児を入所させることができる。
(平10条例9・平27条例2・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第4号)抄
(施行期日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第38号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第24号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。