○遊佐町民生委員推薦会規則

昭和31年10月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、遊佐町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(平13規則13・全改、平25規則37・一部改正)

(委員の定数及び委嘱)

第2条 推薦会の委員の定数は14名とする。

2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(平25規則37・全改)

(委員長及び副委員長)

第3条 この会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選によつて定める。

2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平25規則37・一部改正)

第4条 委員長は、この会を招集してその議長となる。

(会議)

第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、非公開とし出席委員の過半数によつてこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(平25規則37・一部改正)

第6条 委員は、自己又は親族若しくはその配偶者に関する事項については、議事に参与することができない。

(平25規則37・一部改正)

(幹事及び書記)

第7条 この会に幹事及び書記若干名を置き、関係職員のうちから町長がこれを命ずる。

2 幹事は、庶務を整理し、書記は幹事の指揮により、庶務に従事する。

(平25規則37・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

遊佐町民生委員推薦会規則

昭和31年10月1日 規則第4号

(平成25年12月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和31年10月1日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第13号
平成25年12月20日 規則第37号