○遊佐町立公民館及び白井自然の家当直代行員服務規程

平成5年3月30日

教育委員会訓令第4号

第1条 当直を分けて日直及び宿直とする。

第2条 代行員は、遊佐町立公民館及び白井自然の家の管理及び警備に当るものとする。

第3条 日直は、休日において平常日の勤務時間内とする。

第4条 宿直は、退庁時限から翌日の出勤時限までとする。

第5条 代行員は、服務時間中原則として4回以上公民館及び自然の家の内外を巡視し、警戒、火災、盗難、その他一切の取締りの任に当たるものとする。

第6条 代行員は、巡視の都度異常の有無を所定の当直日誌に記入しなければならない。

第7条 代行員は、万一異常を認めた場合には適切な処置をとるとともに速やかに管理者に報告しなければならない。

第8条 服務中の飲酒は勿論、飲酒して服務してはならない。

第9条 巡回中喫煙してはならない。

第10条 この規程に定めるものの外、必要な事項については館長及び所長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 遊佐町立公民館当直員及び警備員の服務規程(昭和38年教育委員会訓令第2号)は廃止する。

遊佐町立公民館及び白井自然の家当直代行員服務規程

平成5年3月30日 教育委員会訓令第4号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月30日 教育委員会訓令第4号