○遊佐町立公民館使用規程
昭和38年4月1日
教育委員会訓令第1号
第1条 この規程は、遊佐町立公民館の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公民館長は、使用の申出があつたとき、公民館の事業に支障のない場合には使用を許可することができる。
第3条 公民館長は、次の各号の1に該当するときは使用の許可をしないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は管理に支障があると認められるとき。
(4) 法令又は規則に違反するものであるとき。
(5) その他公民館長が不適当と認めたとき。
第4条 公民館長は、使用を許可したときは遊佐町立教育施設使用許可書を交付するものとする。
2 公民館長は、条件をつける必要があると認めたときは、その事項を記入するものとする。
第5条 公民館長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取消し、許可を変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 許可の条件に従わないとき。
(2) 虚偽の願出又は不正な手段によつて許可を受けたとき。
第6条 使用者は、建造物又は附属設備を毀損若しくは滅失したるときは遅滞なく館長に申出るものとする。
2 前項の場合は使用者に弁償させることができる。
第7条 使用料は公の施設の使用に関する条例の定めるところにより徴収する。
第8条 公民館使用について、この規程に定める以外の必要な事項は公民館長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。