○遊佐町生涯学習推進協議会設置条例
平成9年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 本町の生涯学習の推進にあたり、広く町民の意見や要望を取り入れ、町民の学習活動を効果的に推進するために、遊佐町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会の任務は次のとおりとする。
(1) 本町生涯学習の基本的方策に関する事項を調査、審議すること。
(2) 生涯学習に係わる関係行政、機関、団体間の連絡調整を図ること。
(3) 生涯学習理念の普及、啓発を図ること。
(4) その他生涯学習を推進する上で必要と認められる事項
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に対し意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 生涯学習関係団体代表
(2) 生涯学習関係機関代表
(3) 行政関係者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 協議会は、専門の事項を調査研究するため、必要があるときは協議会内に専門部会を設置することができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、教育委員会に置く。
(平19条例2・一部改正)
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。