○遊佐町生涯学習推進協議会設置条例

平成9年3月11日

条例第1号

(設置)

第1条 本町の生涯学習の推進にあたり、広く町民の意見や要望を取り入れ、町民の学習活動を効果的に推進するために、遊佐町生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会の任務は次のとおりとする。

(1) 本町生涯学習の基本的方策に関する事項を調査、審議すること。

(2) 生涯学習に係わる関係行政、機関、団体間の連絡調整を図ること。

(3) 生涯学習理念の普及、啓発を図ること。

(4) その他生涯学習を推進する上で必要と認められる事項

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、町長に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員25名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 生涯学習関係団体代表

(2) 生涯学習関係機関代表

(3) 行政関係者

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 協議会は、専門の事項を調査研究するため、必要があるときは協議会内に専門部会を設置することができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、教育委員会に置く。

(平19条例2・一部改正)

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

遊佐町生涯学習推進協議会設置条例

平成9年3月11日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月11日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第2号