○遊佐町社会教育委員条例

昭和30年6月15日

条例第22号

注 平成17年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(平26条例15・一部改正)

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(平26条例15・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、12人以内とする。

(平17条例10・一部改正、平26条例15・旧第2条繰下・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例15・旧第3条繰下・一部改正)

(解嘱)

第5条 教育委員会は特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(平26条例15・旧第4条繰下・一部改正)

(招集)

第6条 委員の会議は、教育長がこれを招集する。

(平26条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(費用弁償)

第7条 委員が職務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の種類、額及び支給方法は、別に条例で定める。

(平26条例15・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日より之を適用する。

(昭和32年3月15日条例第16号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和33年3月20日条例第4号)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。但し、この条例施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和37年9月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

遊佐町社会教育委員条例

昭和30年6月15日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年6月15日 条例第22号
昭和32年3月15日 条例第16号
昭和33年3月20日 条例第4号
昭和37年9月18日 条例第17号
平成17年3月1日 条例第10号
平成26年3月14日 条例第15号