○遊佐町児童・生徒表彰規程
昭和59年3月27日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この規程は、児童・生徒の優秀な学芸文化活動及びすぐれた善行等を行つた個人又は団体を表彰し、よつて学校教育の振興を図ることを目的とする。
(令5教委告示2・一部改正)
(表彰)
第2条 表彰は、審査委員会の選考を経て、教育委員会がこれを行う。
(令5教委告示2・一部改正)
(推薦)
第3条 被表彰者の推薦は、当該学校長が行う。
(審査委員会)
第4条 審査委員会は、教育長委嘱の委員若干名をもつて構成する。
(令5教委告示2・一部改正)
(時期、方法)
第5条 表彰は、毎年定期に、又は必要と認めたとき賞状を授与してこれを行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
(令5教委告示2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年2月1日から適用する。
附則(令和5年1月20日教委告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。