○遊佐町立小学校改築計画懇談会設置要綱
平成7年7月24日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 遊佐町立小学校改築基本計画(マスタープラン)を策定するにあたり、町民の立場から小学校の改築についての研究や自由な意見交換を行い、基本計画の参考とするため、遊佐町立小学校改築計画懇談会(以下「懇談会」と称する。)を設置する。
(協議)
第2条 懇談会は、遊佐町立小学校改築に関し次の事項について研究、意見交換等の協議を行う。
(1) 各地区生涯学習の拠点施設のあり方について
(2) インテリジェントスクール並びに複合化施設のあり方について
(3) 周辺環境、校舎の機能、構造等について
(4) その他、特に遊佐町教育委員会が依頼する事項について
(構成)
第3条 懇談会は、委員18名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者の中から教育長が委嘱する。
(1) 遊佐町小中学校長会代表 2名
(2) 遊佐町立地区公民館長会代表 2名
(3) 遊佐町区長会長 1名
(4) 遊佐町PTA連合会長 1名
(5) 遊佐町立小学校教職員代表 1名
(6) 行政職員代表 1名
(7) 各小学校区域から選出される学識経験のある者 6名
(8) 教育長の選出する学識経験のある者 3名
(9) 懇談会アドバイザー 1名
3 前項7号の委員は、各地区公民館長の意見を聞いて、教育長が委嘱する。
(会長)
第4条 懇談会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、懇談会を代表する。
3 会長事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、会長が招集する。
2 会長は、協議の結果を教育長に提言するものとする。
(協議の完了)
第6条 懇談会の委員は、第2条の提言をもつて協議が完了したものとする。
(謝金)
第7条 委員への謝金等は、予算の範囲内で遊佐町教育委員会が支弁する。
(事務)
第8条 懇談会の事務は、遊佐町教育委員会において処理する。
(委任)
第9条 この要綱で定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。