○遊佐町立小学校建築検討委員会設置要綱
平成元年12月1日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 町立小学校の建築に係る校舎等の機能、配置、施設設備の調査並びに研究検討を行い、もつて本町小学校建築基本計画等に活用・反映を図るため、学校改築のある各小学校毎に建築検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(平9教委訓令1・全改)
(職務)
第2条 検討委員会は、学校建築に関し、次の職務をおこなう。
(1) 校舎等の機能、構造、配置に関する調査検討
(2) 設備、家具、調度等の改善に関する調査検討
(3) 教材、教具等の改善に関する調査検討
(4) 教育委員会(以下「委員会」という。)が諮問する事項の調査検討
(平9教委訓令1・一部改正)
(組織)
第3条 検討委員会は、次により委員会が委嘱し、10名以内で組織する。
(1) 学校教職員代表
(2) 社会教育関係職員代表
(3) 行政職員代表
(4) 学識経験者
2 この検討委員会に専門的事項について調査検討を行うため、部会を置くことができる。
(委員長)
第4条 検討委員会委員の互選により、委員長を置く。
(1) 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職を代理する。
(職務の完了)
第5条 検討委員会委員は、第2条の調査検討の報告をもつて職務が完了したものとする。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、所掌事項について、会議に諮つて委員会に報告するものとする。
(平9教委訓令1・一部改正)
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(平22教委訓令8・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成9年2月28日教委訓令第1号)
この要綱は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委訓令第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。