○遊佐町立小学校建築検討委員会設置要綱

平成元年12月1日

教委訓令第4号

(設置)

第1条 町立小学校の建築に係る校舎等の機能、配置、施設設備の調査並びに研究検討を行い、もつて本町小学校建築基本計画等に活用・反映を図るため、学校改築のある各小学校毎に建築検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(平9教委訓令1・全改)

(職務)

第2条 検討委員会は、学校建築に関し、次の職務をおこなう。

(1) 校舎等の機能、構造、配置に関する調査検討

(2) 設備、家具、調度等の改善に関する調査検討

(3) 教材、教具等の改善に関する調査検討

(4) 教育委員会(以下「委員会」という。)が諮問する事項の調査検討

(平9教委訓令1・一部改正)

(組織)

第3条 検討委員会は、次により委員会が委嘱し、10名以内で組織する。

(1) 学校教職員代表

(2) 社会教育関係職員代表

(3) 行政職員代表

(4) 学識経験者

2 この検討委員会に専門的事項について調査検討を行うため、部会を置くことができる。

(委員長)

第4条 検討委員会委員の互選により、委員長を置く。

(1) 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職を代理する。

(職務の完了)

第5条 検討委員会委員は、第2条の調査検討の報告をもつて職務が完了したものとする。

(会議)

第6条 検討委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、所掌事項について、会議に諮つて委員会に報告するものとする。

(平9教委訓令1・一部改正)

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(平22教委訓令8・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成元年12月1日から施行する。

(平成9年2月28日教委訓令第1号)

この要綱は、平成9年3月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

遊佐町立小学校建築検討委員会設置要綱

平成元年12月1日 教育委員会訓令第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年12月1日 教育委員会訓令第4号
平成9年2月28日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第8号