○遊佐町立学校適正整備審議会設置条例

昭和62年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、遊佐町立学校の適正な整備を審議するため、遊佐町立学校適正整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱する。

(1) 遊佐町小中学校長会 2名

(2) 各地域自治組織の代表 6名

(3) 遊佐町立小中学校PTA代表 6名

(4) 行政機関の職員 若干名

(5) 学識経験のある者 若干名

(平13条例6・平23条例8・平29条例19・一部改正)

(委員)

第3条 委員は、非常勤とする。

2 委員は、当該事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は、会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(部会)

第5条 審議会に、諮問事項を円滑に審議するため、必要に応じ部会を置くことができる。

(専門委員)

第6条 審議会に、専門的事項を調査研究させるため、若干名の専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、広く学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 専門委員は、調査研究した資料を審議会に提出する。

4 専門委員は、専門的事項の調査研究が終了したときは、解任されるものとする。

5 専門委員は、非常勤とする。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、諮問事項について教育委員会に答申しなければならない。

(公聴会)

第8条 審議会は、広く住民の意見を聴くため、公聴会を開くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(遊佐町立学校統廃合審議委員会設置条例の廃止)

2 遊佐町立学校統廃合審議委員会設置条例(昭和47年条例第14号)は、廃止する。

(平成13年3月27日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年12月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町立学校適正整備審議会設置条例

昭和62年3月16日 条例第2号

(平成29年12月8日施行)