○学校法人の助成に関する条例

昭和38年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定により、学校法人が町に援助を申請しようとするときの手続きについては、この条例の定めるところによる。

(申請手続)

第2条 学校法人が援助を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 援助による事業その他の計画書

(3) 収支予算書(前年度及び当該年度のもの)

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表

(6) 収支決算書(前年度のもの)

(7) 当該学校法人の設置する私立学校の学則

(8) 前号の私立学校の在学者数及び職員組織

(9) 前各号のほか町長が必要と認める書類

(準用)

第3条 前条の規定は、私立学校法第64条第4項の法人に準用する。この場合において、前条第7号及び第8号中「私立学校」を「私立各種学校」と読み替えるものとする。

(雑則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

学校法人の助成に関する条例

昭和38年3月18日 条例第3号

(昭和38年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年3月18日 条例第3号