○学校法人の助成に関する条例
昭和38年3月18日
条例第3号
(目的)
第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第59条第1項の規定により、学校法人が町に援助を申請しようとするときの手続きについては、この条例の定めるところによる。
(申請手続)
第2条 学校法人が援助を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 援助による事業その他の計画書
(3) 収支予算書(前年度及び当該年度のもの)
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表
(6) 収支決算書(前年度のもの)
(7) 当該学校法人の設置する私立学校の学則
(8) 前号の私立学校の在学者数及び職員組織
(9) 前各号のほか町長が必要と認める書類
(雑則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。