○特別支援学校通学費補助金交付要綱
平成13年3月26日
教委告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨に則り、特別支援学校への就学の特殊事情に鑑み、特別支援学校に通学または、入所先等からの帰省に要する交通費(以下「通学費」という。)を補助し、適正就学指導の推進を図ることを目的に、遊佐町補助金の交付の関する規則(昭和44年4月4日規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平19教委告示5・一部改正)
(補助対象範囲)
第2条 通学費補助の対象は、次の各号に該当する児童・生徒とする。
(1) 特別支援学校の小学部、中学部に在籍している者
(2) 特別支援学校において通学、通級指導を受けている者
(3) その他町長が特に認めた者
(平16教委告示5・平19教委告示5・平30教委告示7・一部改正)
(申請)
第3条 申請は、児童・生徒の保護者が規則様式第1号により教育委員会へ行うものとする。ただし、年度途中において特別支援学校から普通学級に転学した場合、又は、通級指導が修了した場合は、すみやかに申請するものとする。
2 前項の申請を行うときは、在学している特別支援学校、又は、入所先等からの通学又は帰省の状況を明らかにする書類(以下「添付書類」という。)を添付すること。
(平16教委告示5・平19教委告示5・一部改正)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(3) 添付書類を作成するために要した費用
(平30教委告示7・一部改正)
(決定及び通知)
第5条 遊佐町教育委員会は、補助金交付申請書の届出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、保護者に規則様式第2号により通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は概ね年4回とし、6月、10月、12月、3月に交付する。但し、年度途中において特別支援学校から普通学級に転学した場合、又は通級指導が修了した場合については、申請後すみやかに交付するものとする。
(平16教委告示5・平19教委告示5・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
(平30教委告示7・追加)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。
附則(平成16年5月17日教委告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年3月29日教委告示第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。