○特別支援学校通学費補助金交付要綱

平成13年3月26日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、教育の機会均等の趣旨に則り、特別支援学校への就学の特殊事情に鑑み、特別支援学校に通学または、入所先等からの帰省に要する交通費(以下「通学費」という。)を補助し、適正就学指導の推進を図ることを目的に、遊佐町補助金の交付の関する規則(昭和44年4月4日規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平19教委告示5・一部改正)

(補助対象範囲)

第2条 通学費補助の対象は、次の各号に該当する児童・生徒とする。

(1) 特別支援学校の小学部、中学部に在籍している者

(2) 特別支援学校において通学、通級指導を受けている者

(3) その他町長が特に認めた者

(平16教委告示5・平19教委告示5・平30教委告示7・一部改正)

(申請)

第3条 申請は、児童・生徒の保護者が規則様式第1号により教育委員会へ行うものとする。ただし、年度途中において特別支援学校から普通学級に転学した場合、又は、通級指導が修了した場合は、すみやかに申請するものとする。

2 前項の申請を行うときは、在学している特別支援学校、又は、入所先等からの通学又は帰省の状況を明らかにする書類(以下「添付書類」という。)を添付すること。

(平16教委告示5・平19教委告示5・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第2条第1号又は同条第3号に該当する者が帰省する場合は、年間34回以内、最も経済的な通常の経路及び方法により帰省する場合に要する往復の交通費とする。

(2) 第2条第2号又は同条第3号に該当する者が、通学又は通級する場合は、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合に要する交通費とする。

(3) 添付書類を作成するために要した費用

(平30教委告示7・一部改正)

(決定及び通知)

第5条 遊佐町教育委員会は、補助金交付申請書の届出を受けたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、保護者に規則様式第2号により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付は概ね年4回とし、6月、10月、12月、3月に交付する。但し、年度途中において特別支援学校から普通学級に転学した場合、又は通級指導が修了した場合については、申請後すみやかに交付するものとする。

(平16教委告示5・平19教委告示5・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(平30教委告示7・追加)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成16年5月17日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成19年3月29日教委告示第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

特別支援学校通学費補助金交付要綱

平成13年3月26日 教育委員会告示第5号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月26日 教育委員会告示第5号
平成16年5月17日 教育委員会告示第5号
平成19年3月29日 教育委員会告示第5号
平成30年8月1日 教育委員会告示第7号