○遊佐町立小中学校の児童及び生徒に対する通学費補助金の交付に関する規則

昭和41年3月5日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町教育委員会(以下「委員会」という。)が認めた遠距離通学の児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対する通学費補助金の交付について定めるものとする。

(補助金交付の対象及び額)

第2条 補助金交付の対象となるべき児童等の通学距離及びその額は、次のとおりとする。

(1) 通学路は、委員会が定めた路線とする。

(2) 児童等の通学距離が、当該学校の設置されている場所から小学校にあつては4キロメートル、中学校にあつては6キロメートルを超えるキロ数を補助金交付の対象とする。

(3) 補助金は、通学に要する費用とし、交通機関の通学定期券の年額を超えない額で予算の範囲内とする。ただし、自転車等によつて通学する児童生徒にあつては、庄内交通株式会社のバス料金算定の例に準じて算出した額の2分の1以内の額とする。

第3条 委員会が特別の事情により必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、補助金を交付することができる。

(申請)

第4条 前2条の補助金は、児童等の保護者の申請に基づき、交付する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日前に、すでに交付した通学費補助金は、この規則による補助金とみなす。

(昭和50年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年1月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年3月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年12月6日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

遊佐町立小中学校の児童及び生徒に対する通学費補助金の交付に関する規則

昭和41年3月5日 教育委員会規則第1号

(昭和62年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和53年12月28日 教育委員会規則第8号
昭和55年1月25日 教育委員会規則第1号
昭和57年1月30日 教育委員会規則第1号
昭和58年3月4日 教育委員会規則第1号
昭和59年12月6日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月24日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月19日 教育委員会規則第1号