○遊佐町立学校の通学区域に関する規則
昭和61年3月24日
教委規則第5号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、遊佐町立学校に就学する児童、生徒の通学区域を定めることを目的とする。
2 遊佐町立中学校に通学する区域(対象区域)は、別表第2のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日教委規則第5号)
この規則は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月15日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(令5教委規則2・全改)
学校の名称 | 対象地域 |
遊佐町立遊佐小学校 | 遊佐町内全域 |
別表第2
(平25教委規則2・全改)
学校の名称 | 対象地域 |
遊佐町立遊佐中学校 | 遊佐町内全域 |