○遊佐町スクールバス運行管理に関する規則

昭和58年3月23日

教育委員会規則第3号

注 平成5年10月から改正経過を注記した。

遊佐町スクールバス運行管理に関する規則(昭和53年遊佐町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(運行路線)

第2条 スクールバスの運行路線は、別表のとおりとする。

2 緊急用務の場合、又は教育長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず路線を変更し、又は臨時に運行することができる。

(平11教委規則12・平16教委規則6・平26教委規則6・一部改正)

(運行時刻)

第3条 スクールバスは、別に定める時刻表により運行するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(平26教委規則6・一部改正)

(運行管理)

第4条 前条までに定めるもののほか、スクールバスの運行管理に関しては、遊佐町自動車運行管理規程(昭和45年訓令第3号)の例による。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平26教委規則6・一部改正)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月28日教委規則第11号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成5年12月22日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月19日教委規則第6号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月24日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月28日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年5月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月14日教委規則第6号)

この規則は、平成26年3月19日から施行する。

(令和5年3月6日教委規則第3号)

この規則は、令和5年3月19日から施行する。

別表 スクールバス運行路線

(令5教委規則3・全改)

路線

運行経路

女鹿第1線

女鹿~滝ノ浦~鳥崎~湯ノ田~下菅野~中菅野~上菅野~菅里橋~菅里体育館前~大正村~蟻塚~丸子~北目~南目薬師前~富岡~遊佐小学校

女鹿第2線

女鹿~滝ノ浦~鳥崎~湯ノ田~ドライブインよしの前~下菅野~中菅野~上菅野~菅里橋~菅里体育館前~大正村~蟻塚~丸子~北目~南目薬師前~富岡~遊佐中学校

吹浦線

吹浦駅前~菅原医院前~上山崎~下山崎~下当~東山~上戸~遊佐小学校~遊佐中学校

茂り松線

鳥海学園前~茂り松~上藤崎四つ角~上藤崎~中藤崎神社前~中藤崎~南福升~荻生田~田中~千本柳~遊佐小学校~遊佐中学校

十里塚線

白木~青塚口~服部興野~比子下モ山~十里塚~下藤崎公民館~藤崎家ノ上~旧藤崎小前第2~坂ノ下~坂ノ下交差点前~遊佐小学校~遊佐中学校

藤崎線

北宮田~東宮田~藤崎家ノ上~旧藤崎小前第2~坂ノ下~坂ノ下交差点前~西谷地~小服部~大井~仙北新田~遊佐小学校~遊佐中学校

蕨岡線

月の原~褄坂第2~褄坂第3~杉沢比山伝承館前~中山(開畑)~唐戸岩~坂の上~坂の下~旧蕨岡小前~上小松~遊佐小学校~遊佐中学校

豊岡線

平津~鹿野沢~内ノ目~三川~石辻~下大内~水上~遊佐小学校~遊佐中学校

小野曽線

小野曽~中小野曽~柴燈林~旧吹浦小前(横町)~西浜~国土交通省検査所前~松山~出戸~南山~下南山~下モ山~田地下(下藤崎)~下江地~江地口~遊佐小学校~遊佐中学校

西浜線

西浜~国土交通省検査所前~松山~出戸~南山~下南山~下モ山~田地下(下藤崎)~下江地~江地口~遊佐中学校

箕輪線

箕輪~目倉神橋~落伏~升川~升川公民館前~洗沢橋~中山~樽川入口~遊佐小学校~遊佐中学校

広野線

蚕桑~金俣~袋地~岩野~金俣3区~中村~長坂口~藤井第2~藤井~上広野~中広野~広野~広野新田~畑~下野沢~遊佐小学校~遊佐中学校

備考:令和5年3月31日までは、「旧藤崎小前第2」とあるのは、「藤崎小前第2」と、「旧蕨岡小前」とあるのは、「蕨岡小前」と、「旧吹浦小前(横町)」とあるのは、「吹浦小前(横町)」とそれぞれ読み替えるものとする。

遊佐町スクールバス運行管理に関する規則

昭和58年3月23日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月23日 教育委員会規則第3号
平成5年3月30日 教育委員会規則第5号
平成5年10月28日 教育委員会規則第11号
平成5年12月22日 教育委員会規則第12号
平成6年10月19日 教育委員会規則第6号
平成7年3月16日 教育委員会規則第2号
平成7年7月24日 教育委員会規則第9号
平成10年1月9日 教育委員会規則第1号
平成11年9月28日 教育委員会規則第12号
平成16年3月25日 教育委員会規則第6号
平成18年5月10日 教育委員会規則第2号
平成26年3月14日 教育委員会規則第6号
令和5年3月6日 教育委員会規則第3号