○遊佐町立小、中学校の管理に関する規程

昭和45年4月25日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は小学校、中学校管理規則第25条第1項に定める職員の宿直を廃止した場合の学校の施設、設備を管理保全するため必要な基本的事項を定め、学校の適正かつ安全な管理に資することを目的とする。

(管理の責任)

第2条 校長(校長または教頭不在の揚合は、あらかじめ定めた職務代行者。以下「代行者」という。)は学校の施設設備を管理する。

2 職員は校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分掌するものとする。

(職員の点検巡視)

第3条 職員は管理を分掌する施設設備の状況を点検し、安全を確認したうえ表示するものとする。

2 職員当番は、あらかじめ決められた時刻に巡視し、次の事項を確認のうえ必要事項を日誌に記入しなければならない。

(1) 校内居残り児童生徒の有無

(2) 施錠箇所の異状の有無

(3) 火気使用箇所の異状の有無

(4) 電源スイツチ切断及びガス元栓の閉塞の異状の有無

(5) その他校舎内外の安全に関する事項

(施錠)

第4条 校長又は代行者は前条により、安全を確認したうえ、出入口に施錠し、巡回時計は所定の場所におくものとする。

(巡視員の任務)

第5条 巡視員はあらかじめ決められた箇所を巡回し、校舎内外の異常の有無の確認にあたるほか校舎使用等あらかじめ指定をうけた場合または非常事態発生した場合の開錠にあたるものとする。

2 巡視員の巡回時刻はおおむね次のとおり定めるものとする。

夏季 午前6時、午後7時、午後10時

冬期 午前7時、午後6時、午後9時30分

日曜及び祭日は上記の外に午後1時

3 巡視員は、巡視の状況について、その所要事項を巡視記録簿に記入するものとする。

(非常事態時の措置)

第6条 巡視員は火災、盗難、近火、その他非常事態が発生した場合においては、直ちに次のことにあたるとともに臨機の措置を講ずるものとする。

(1) 附近の住民に急報し、その応援を求めること

(2) 校長及び警察署または役場ならびに消防団に急報すること

(3) その他必要な措置を講ずること

(開錠)

第7条 最初に出勤した職員は出入口の開錠にあたるものとする。

2 緊急の校務で校内へ出入りを必要とするときには、校長又は代行者もしくは巡視員にその旨を連絡し、用務を達するものとする。

(施設、設備の点検報告)

第8条 職員が出勤したときは管理を分掌する施設、設備の状況を点検し異常の有無を校長に報告するものとする。

(施錠中の校舎使用及び手続)

第9条 施錠中に校舎を使用する場合の手続きは、次によるものとする。

(1) 校舎使用許可申請書は、必ず事前に提出させること

(2) 校舎使用許可をうけた者は、校長又は代行者ならびに巡視員に校舎使用許可証を提出し、開錠を依頼すること

(3) 校舎使用許可をうけた者は、使用中の火気取締り、その他必要な管理にあたり、使用終了後火気及び使用施設設備の保全を確認のうえ施錠すること

(4) 校舎使用上不都合等あつた場合においては、厳重に注意するとともに、事後許可しないことがあること

(鍵の保持)

第10条 校舎施錠用の鍵は、校長又は代行者および用務員及び巡視員がそれぞれ1箇保持するものとする。

(緊急時の宿直)

第11条 校長は近火、風水害、地震その他緊急の場合で特に必要と認める時は職員に宿直勤務を命じ学校の保全にあたらせることができるものとする。

この規程は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和55年1月25日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月19日から適用する。

遊佐町立小、中学校の管理に関する規程

昭和45年4月25日 教育委員会訓令第2号

(昭和55年1月25日施行)