○遊佐町立学校設置条例
昭和60年7月5日
条例第11号
注 平成16年3月から改正経過を注記した。
遊佐町立学校設置条例(昭和39年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月12日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
(令2条例23・全改)
小学校の名称 | 位置 |
遊佐町立遊佐小学校 | 遊佐町吉出字和田13番地 |
別表第2
(平16条例12・平17条例22・一部改正)
中学校の名称 | 位置 |
遊佐町立遊佐中学校 | 遊佐町小原田字上川原18番地1 |