○遊佐町教育委員会委員記章規程

昭和53年12月28日

教育委員会告示第1号

(記章の着用)

第1条 遊佐町教育委員会委員は、在職中委員記章を着用するものとする。

2 前項の記章は、全国市町村教育委員会連合会の制定したものとし、委員就任後1個を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、再任された委員には交付しないものとする。

(記章の再交付)

第2条 前項に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

遊佐町教育委員会委員記章規程

昭和53年12月28日 教育委員会告示第1号

(昭和53年12月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年12月28日 教育委員会告示第1号