○遊佐町教育委員会委員記章規程
昭和53年12月28日
教育委員会告示第1号
(記章の着用)
第1条 遊佐町教育委員会委員は、在職中委員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国市町村教育委員会連合会の制定したものとし、委員就任後1個を交付する。
3 前項の規定にかかわらず、再任された委員には交付しないものとする。
(記章の再交付)
第2条 前項に定めるもののほか、記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
昭和53年12月28日 教育委員会告示第1号
(昭和53年12月28日施行)