○遊佐町教育委員会職員被服貸与規程

昭和43年11月22日

教育委員会規程第2号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会の任命に係る教育機関の職員(以下「職員」という。)の業務の遂行上必要とする被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与)

第2条 職員に対する被服の貸与は、別表第1に定めるところにより行なう。

(貸与期間の特例)

第3条 教育長は業務の状況及び被服の損耗の程度により、別表第1に定める貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

2 教育長は、被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が貸与期間中において長期休暇等の理由により、貸与を受けて被服(以下「貸与品」という。)を長期にわたり着用しない場合には、当該着用しない期間に相当する期間の範囲内で別表第1に定める貸与期間を延長することができる。

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、貸与品を業務以外の用途に使用してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を使用し及び保管するに当たつては、貸与品を自己の責任において常に手入れ又は補修を行なうものとし、汚損したままにし、又は亡失しないようにしなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を他に貸与、若しくは交換、処分等をしてはならない。

(亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失したとき、又は貸与品がき損し、使用不能になつたときは、被服亡失等届(別記様式第1号)によつて、すみやかに所属長に届け出なければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を亡失し、又は貸与品を著しく損したときは、当該貸与品に相当するもの又は当該貸与品の代価として所属長が定める額をもつて弁償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が被貸与者の責によらない場合は、この限りでない。

(再貸与)

第7条 前条ただし書の規定に該当する場合は、当該職員に対し再び被服を貸与することがある。

(貸与品の返納)

第8条 貸与品の貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職し、休職し、又は当該貸与品の貸与を受ける職員以外の職員となつたときは、貸与品をすみやかに返納しなければならない。ただし、所属長が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認め、教育長の承認を得た場合は、この限りでない。

(共用被服)

第9条 共用被服は、別表第2に定めるところにより備え付け、所属長は必要に応じて職員に被服を貸与することができる。

2 第4条から第8条までの規定は共用被服について準用する。

(貸与品の検査等)

第10条 所属長は、次に掲げる帳簿を備え付け、常に貸与品の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 個人別被服貸与台帳(別記様式第2号)

(2) 共用被服貸与台帳(別記様式第3号)

2 教育長は、必要と認めるときは、前項の規定による各所属等の帳簿を調査し、管理に関する指導及び監督をすることができる。

(予算との関係)

第11条 この規程による被服貸与については、すべて予算の範囲内において実施するものとする。

(その他)

第12条 この規程の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与を受けている被服については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和50年4月1日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月27日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月29日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

(平22教委訓令2・一部改正)

被貸与者の範囲

貸与品の種類

数量

貸与期間

備考

所属

被貸与者

学校

用務員

作業服上

1

2

 

作業服下

1

1

雨衣上下

1

2

ゴム半長靴

1

2

ゴム手袋

1

1

学校

調理師(婦)

白衣

1

1

 

三角巾

1

1

作業ズボン

1

2

ゴム長靴

1

1

ゴム前掛

1

1

公民館及び生涯学習センター

係員

運動衣上下

1

3

 

用務員

作業衣上下

1

3

 

雨衣上下

1

2

ゴム半長靴

1

2

ゴム手袋

1

1

教育委員会事務局

係員

運動衣上下

1

3

社会体育

作業衣上下

1

3

ゴム半長靴

1

2

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遊佐町教育委員会職員被服貸与規程

昭和43年11月22日 教育委員会規程第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年11月22日 教育委員会規程第2号
昭和50年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和53年2月27日 教育委員会訓令第1号
昭和55年11月29日 教育委員会訓令第3号
昭和57年7月1日 教育委員会訓令第2号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成2年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第2号